現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
新令第二十八条の五の規定は、新法第四十五条の三第一項に規定する<span>中小企業</span>者に該当する法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第四十五条の三第一項に規定する<span>中小企業</span>者に該当する法人が施行日前に取得等をした同項に
この政令は、<span>中小企業</span>技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)の施行の日(昭和六十年七月六日)から施行する。