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九年四月一日から特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十八号)の施行の日の前日までの期間内の日を含む事業年度の改正法附則第十三条第三項の規定によりその例によることとされる旧法第四十五条の三第一項第一号に掲げる資産の償却限度額の計算につき、同号に規定する<span>中小企業</span>
改正法附則第五条第八項に規定する商工組合等のうち政令で定めるものは、改正法第一条による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の二第一項第一号イに規定する商工組合等(以下この項において「商工組合等」という。)のうち、昭和五十三年九月三十日以前に<span>中小企業</span>近代化促進法(昭和三十八年法