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法第七十条の七の二第三十一項第四号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該認定承継会社が<span>中小企業</span>信用保険法第二条第五項第三号又は第四号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)
特定日(<span>中小企業</span>信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額