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法第七十条の六の八第十六項第一号及び第十八項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実(同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第百三十五条第一項に規定する<span>中小企業</span>再生支援協議会が定めたものである場合に限
第一号の円滑化法認定を受けた会社の法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特定特別関係会社(会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当するものを除く。)が、<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第二条に規定する<span>中小企業</span>者に該当すること