現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
法第四十二条の十二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。次項第一号において同じ。)の合計額が四千五百万円(法第四十二条の四第十九項第七号に規定する<span>中小企業</span>者(同項第八号に規
法第四十二条の十二第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(<span>中小企業</span>者にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。