産業通則昭和二十五年政令第三百五十号
中小企業信用保険法施行令
この政令は、<span>中小企業</span>信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
この政令は、<span>中小企業</span>者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の施行の日(平成二十年七月二十一日)から施行する。
金融・保険昭和二十六年政令第百六十二号
沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令
改正後の公庫の国庫納付金に関する政令の規定は、農林漁業金融公庫、<span>中小企業</span>金融公庫及び北海道開発公庫にあつては、昭和三十一年度分以後の国庫納付金について、住宅金融公庫にあつては、昭和三十二年度分以後の国庫納付金について、それぞれ適用する。
(施行期日等)この政令は、公布の日から施行し、改正後の<span>中小企業</span>信用保険公庫法施行令第二項の規定は、平成二年度以後の各事業年度の利益の組入れについて適用する。
行政組織昭和二十七年政令第三百七十三号
公正取引委員会事務総局組織令
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による協同組合の届出の受理に関すること。