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第一項の規定にかかわらず、普通保険又は無担保保険の保険関係であつて、<span>中小企業</span>支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十六条の規定に係る債務の保証、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の四の規定に係る債務の保証、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第十
第一項及び第二項の規定にかかわらず、信用保証協会が<span>中小企業</span>者について一の特定新技術事業活動関連無担保保証(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の十三第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(当該<span>中小企業</s