地方財政昭和二十五年政令第二百四十五号
地方税法施行令
第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第三十七条の五第三項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の四第一項第二十一号に規定する土地(独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構が<spa
この政令は、<span>中小企業</span>の海外における商品の需要の開拓の促進等のための<span>中小企業</span>の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。
商業昭和二十五年政令第二百八十号
商品先物取引法施行令
信用協同組合及び<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
信用協同組合及び<span>中小企業</span>等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
産業通則昭和二十五年政令第三百五十号
中小企業信用保険法施行令
内閣は、<span>中小企業</span>信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第二項、第五条及び第十一条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
(<span>中小企業</span>者の範囲)