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法第七百一条の三十四第三項第十八号に規定する政令で定める施設は、工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、店舗、倉庫及び共同施設並びにこれらの附属設備で、独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構法第二条第一項に規定する<span>中小企業</span>者が行う第一項又は前項に規定する事業の用に供する
(法附則第八条第一項の<span>中小企業</span>者等の範囲)