産業通則平成三十年法律第二十五号
生産性向上特別措置法
項の認定を受けている同項に規定する革新的データ産業活用計画(以下この条において「革新的データ産業活用計画」という。)及び第一項の規定によりなお従前の例により第二号施行日以後に旧生産性特措法第二十二条第一項の認定を受けた革新的データ産業活用計画についての計画の変更の認定及び認定の取消し、<span>中小企業</span>
農業令和元年法律第五十七号
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律
<span>中小企業</span>者(公庫法第二条第三号に規定する<span>中小企業</span>者をいう。次条第一項において同じ。)その償還期限が十年を超える資金
公庫は、公庫法第十一条の規定にかかわらず、認定輸出事業者(<span>中小企業</span>者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。)が海外において認定輸出事業を実施するために必要な長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち農林水産省令・経済産業省令・財
国土開発令和元年法律第六十四号
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律
この法律において「特定地域づくり事業協同組合」とは、次条第一項の認定を受けた事業協同組合(<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)をいう。
特定地域づくり事業協同組合が特定地域づくり事業協同組合以外の<span>中小企業</span>等協同組合と合併したとき。
電気通信令和二年法律第三十七号
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
第二節 <span>中小企業</span>投資育成株式会社法及び<span>中小企業</span>信用保険法の特例(第二十五条―第二十七条)
第二節 <span>中小企業</span>投資育成株式会社法及び<span>中小企業</span>信用保険法の特例