産業通則昭和二十四年法律第百八十三号略称: 協金法
協同組合による金融事業に関する法律
<span>中小企業</span>等協同組合法第百六条第二項の規定による解散の命令
<span>中小企業</span>等協同組合法第二十七条の二第一項の規定による設立の認可
司法昭和二十四年法律第二百五号
弁護士法
定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中<span>中小企業</span>
財務通則昭和二十五年法律第六十一号
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律
この法律は、<span>中小企業</span>信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)附則第七条の規定の施行の日から施行する。ただし、第十三条から第十五条までの規定は、<span>中小企業</span>信用保険公庫の昭和三十三年度の予算から適用する。
この法律は、独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
財務通則昭和二十五年法律第六十二号
退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律
この法律は、<span>中小企業</span>信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)附則第七条の規定の施行の日から施行する。
国会昭和二十五年法律第百号略称: 公選法
公職選挙法
前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時