P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税平成二十三年法律第二十九号略称: 震災特例法

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人(租税特別措置法第四十条の三の二第一項に規定する<span>中小企業</span>者に該当するものに限る。)で次に掲げるものについて、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基

令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした開発研究用資産その取得価額の百分の三十(当該法人が租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する<span>中小企業</span>者又は同項第九号に規定する農業協同組合等(次号において「<span>中小企業</span>者等」という。

金融・保険平成二十三年法律第三十九号略称: 新JBIC法

株式会社国際協力銀行法

<span>中小企業</span>者次のいずれかに該当する者をいう。資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又は

業を行う次に掲げる者に対して当該事業に必要な資金(ロに掲げる者に対しては、海外で新たに行う事業に必要な資金に限る。)を出資し、又は専ら海外投資を目的とする我が国の法人等で海外で事業を行う者に対し出資するものに対して当該事業に必要な資金を出資すること。外国の法人等我が国の新規企業者等又は<span>中小企業</span>

災害対策平成二十三年法律第四十号略称: 東日本大震災財特法

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律

この法律は、東日本大震災に対処するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、<span>中小企業</span>者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。

(<span>中小企業</span>退職金共済法の死亡に係る退職金の支給に関する規定の適用の特例)

農業平成二十三年法律第二十一号略称: お茶振興法

お茶の振興に関する法律

国及び地方公共団体は、お茶の加工及び流通の高度化を図るため、お茶の生産者による農業と製造業、小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組、<span>中小企業</span>者と農林漁業者との連携による事業活動に係る取組及びお茶の加工の事業を行う者(以下「加工事業者」という