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信用協同組合連合会は、第一項第一号から第六号まで、第十号又は第十一号に掲げる会社(従属業務(前項第一号に規定する従属業務をいう。)又は<span>中小企業</span>等協同組合法第九条の九第一項第一号若しくは第二号に掲げる事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。次項及び第十二
とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第四条の六第一項の規定」と、同項第一号中「<span>中小企業</span>