産業通則平成二十一年法律第六十三号
株式会社地域経済活性化支援機構法
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者(前項に規定する<span>中小企業</span>者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした<span>中小企業</span>者及び当該書面を交付した独立行政法人<span>
機構は、前項の規定により再生支援決定を撤回したときは、直ちに、再生支援対象事業者(当該再生支援対象事業者が第二十五条第三項に規定する<span>中小企業</span>者である場合にあっては、当該再生支援対象事業者及び当該再生支援対象事業者に第六十一条第二項の規定による書面を交付した独立行政法人<span>中小企業</s
商業平成二十一年法律第八十号略称: 地域商店街活性化法
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律
この法律において「<span>中小企業</span>者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
この法律において「商店街活性化事業」とは、商店街振興組合等(商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第九条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会を
農業平成二十二年法律第六十七号略称: 六次産業化法
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
う。)」とあるのは「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第六条第三項に規定する認定総合化事業計画に従つて同法第五条第四項第一号に掲げる措置を行う同法第六条第三項に規定する促進事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する<span>中小企業</span>