P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
産業通則平成二十年法律第六十三号略称: 研究開発力強化法,科技イノベ活性化法

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、特定新技術補助金等の<span>中小企業</span>者及び個人への支出の実績の概要を内閣総理大臣に通知するものとする。

内閣総理大臣、経済産業大臣及び<span>中小企業</span>者の行う事業の主務大臣は、当該事業を行う者を相手方とする特定新技術補助金等の交付に関し、各省各庁の長等に対し、<span>中小企業</span>者及び個人への支出の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

農業平成二十一年法律第二十五号略称: 米粉・エサ米法,米粉・飼料用米法

米穀の新用途への利用の促進に関する法律

、同法第三条第一項第一号中「農業者又はその組織する団体(次号において「農業者等」という。)」とあるのは「米穀の新用途への利用の促進に関する法律第四条第二項第三号の農業改良支援措置を行う認定製造事業者等(同法第八条第一項の認定製造事業者等(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する<span>中小企業</span>

商業平成二十一年法律第五十九号略称: 資金決済法

資金決済に関する法律

<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

この法律において「銀行法等」とは、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、<span>中小企業</span>等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成

産業通則平成二十一年法律第六十三号

株式会社地域経済活性化支援機構法

用機会の確保に配慮しつつ、地域における総合的な経済力の向上を通じて大規模な災害を受けた地域の経済の再建その他の地域経済の活性化を図り、併せてこれにより地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするため、金融機関、地方公共団体等と連携しつつ、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている<span>中小企業</span>

第一項の申込みをする事業者が独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構又は認定支援機関(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。)から第六十一条第二項の規定による書面の交付(同条第三項の規定により書面を交付したものとみなされた場合を含む。)