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産業通則平成二十年法律第三十八号略称: 農商工等連携促進法

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律

の施行の日が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第六条第一項の規定の適用については、同項中「一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を<span>中小企業</span>

第三条の規定による改正後の<span>中小企業</span>者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新農商工等連携事業活動促進法」という。)第八条第二項、第十一条及び第十五条の規定は、この法律の施行後に新農商工等連携事業活動促進法第四条第一項の認定(新農商工等連携事業活動促進法第五条

農業平成二十年法律第四十五号略称: 農林漁業バイオ燃料法

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律

(<span>中小企業</span>投資育成株式会社法の特例)

<span>中小企業</span>投資育成株式会社は、<span>中小企業</span>投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

産業通則平成二十年法律第六十三号略称: 研究開発力強化法,科技イノベ活性化法

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

第二節 <span>中小企業</span>者によるイノベーションの創出の促進等(第三十四条の八―第三十四条の十四)

この法律において「<span>中小企業</span>者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。