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この法律において「農商工等連携支援事業」とは、<span>中小企業</span>者と農林漁業者との交流の機会の提供、<span>中小企業</span>者又は農林漁業者に対する農商工等連携事業に関する指導又は助言その他の<span>中小企業</span>者と農林漁業者との有機的な連携を支援する事業をいう。
農商工等連携事業に関する次に掲げる事項農商工等連携事業の内容に関する事項農商工等連携事業の実施により<span>中小企業</span>の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るための方策に関する事項海外において農商工等連携事業が実施される場合における国内の事業基盤の維持その他農商工等連携事業の促進に当たって配慮すべき事項