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中小企業者次のいずれかに該当する者をいう。資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下の会社及び個…
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の規定による保険を行うこと。