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普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証に係るものについての保険料の額は、<span>中小企業</span>信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(<span>中小企業</span>投資育成株式会社法の特例)