産業通則昭和二十四年法律第百八十二号略称: 中協法施行法
中小企業等協同組合法施行法
昭和五十六年十月一日において、最後の登記をした後十年を経過している<span>中小企業</span>等協同組合は、その日に解散したものとみなす。
前項の規定により解散したものとみなされた<span>中小企業</span>等協同組合は、同項に定める日から三年以内に、総会において、総組合員又は総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を行うことにより、<span>中小企業</span>等協同組合を継続することができる。
産業通則昭和二十四年法律第百八十三号略称: 協金法
協同組合による金融事業に関する法律
信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
<span>中小企業</span>等協同組合法第九条の八第二項第一号に掲げる事業(同法第九条の九第六項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)を行おうとするとき。