産業通則平成十九年法律第三十九号略称: 中小企業地域資源活用促進法
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律
(独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構の行う地域産業資源活用促進業務)
独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構は、<span>中小企業</span>による地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、次の各号のいずれかに掲げる事業を行う市町村(特別区を含む。次条第二項において同じ。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けの業務を行う。
産業通則平成十九年法律第四十号略称: 地域未来投資促進法
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
この法律において「<span>中小企業</span>者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(<span>中小企業</span>信用保険法の特例)