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経済産業大臣は、<span>中小企業</span>の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針(以下「特定ものづくり基盤技術高度化指針」という。)を定めなければならない。
<span>中小企業</span>者は、特定ものづくり基盤技術の高度化を図るために単独で又は共同で行おうとする特定研究開発等に関する計画(<span>中小企業</span>者が第二条第一項第六号から第八号までに掲げる組合若しくは連合会を設立し、又は合併し、若しくは出資して会社を設立しようとする場合にあっては、その組合若