物資の流通の効率化に関する法律
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証に係るものについての保険料の額は、<span>中小企業</span>信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(<span>中小企業</span>投資育成株式会社法の特例)
会社法
)第九十七条の四第五項、金融商品取引法第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項、公認会計士法第三十四条の二十第六項及び第三十四条の二十三第四項、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二十六条第六項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十六条の四第五項、<span>中小企業</span>
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中<span>中小企業</span>
郵政民営化法
銀行法第十条第一項第一号、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条第一項第三号、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第一項第一号、<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第一項第三号又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律
この法律は、<span>中小企業</span>によるものづくり基盤技術に関する研究開発及びその成果の利用を促進するための措置を講ずることにより、<span>中小企業</span>のものづくり基盤技術の高度化を図り、もって我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を通じて、国民経済の健全な発展に寄与することを目的
この法律において「<span>中小企業</span>者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。