信託業法
二の改正規定を除く。)、第四条(農業協同組合法第十一条の二の四、第十一条の十の三及び第九十二条の五の改正規定を除く。)、第五条(消費生活協同組合法第十二条の三第二項の改正規定を除く。)、第六条(水産業協同組合法第十一条の九、第十五条の七及び第百二十一条の五の改正規定を除く。)、第七条(<span>中小企業</span>
地域再生法
国は、地域再生に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、関係行政機関の連携の強化を図るとともに、地方公共団体、独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、地域再生を図るために行う事業を実施し、又は実施すると見込まれる者その他の関係者と相互に連携し、及び協働するよう努め
(独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構の行う地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の円滑化業務)
有限責任事業組合契約に関する法律
の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第八十六条の規定、第九十三条中<span>中小企業</span>
定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中<span>中小企業</span>
独立行政法人住宅金融支援機構法
<span>中小企業</span>退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十二条第二項の規定による委託に基づき、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する業務の一部を行うこと。
<span>中小企業</span>退職金共済法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される同法第七十二条第二項の規定による委託に基づき、同法附則第二条第一項第二号及び第四号の業務(次に掲げる業務に限る。)を行うこと。独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)による廃止前の独立行政法
物資の流通の効率化に関する法律
度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大するとともに、流通業務に必要な労働力、とりわけ必要な員数の運転者の確保に支障が生じつつあることに鑑み、流通業務総合効率化事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例、<span>中小企業</span>
<span>中小企業</span>者次のいずれかに該当する者をいう。資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからニまでに掲げる業種及びホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの資本金の額又は