会社更生法
更生会社を主要な取引先とする<span>中小企業</span>者が、その有する更生債権等の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、裁判所は、更生計画認可の決定をする前でも、管財人の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる。
裁判所は、前項の規定による許可をする場合には、更生会社と同項の<span>中小企業</span>者との取引の状況、更生会社の資産状態、利害関係人の利害その他一切の事情を考慮しなければならない。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法
前号に掲げる業務が終了するまでの間、廃止法附則第三十七条の規定による改正後の<span>中小企業</span>における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)附則第三条及び廃止法附則第三十八条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)
独立行政法人福祉医療機構法
第一条中<span>中小企業</span>退職金共済法目次の改正規定(「・第三十一条」を「―第三十一条の二」に改める部分を除く。)、同法第六章中第五節を第六節とする改正規定、第七十五条の二第五項の改正規定、同章中第四節を第五節とし、第三節の次に一節を加える改正規定及び第八十八条の改正規定並びに第二条の規定(独立行政法人
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を行う協同組合連合会
この法律において「総会」とは、第一項第三号から第十二号までに掲げる金融機関等の通常総会又は臨時総会(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十九条第一項、<span>中小企業</span>等協同組合法第五十五条第一項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十五条第一項、農林中央金庫法(平成十三年法律第
独立行政法人都市再生機構法
附則第三条第一項の規定により機構が地域公団の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されているすべての旧地域公団法第二十六条第一項の地域振興整備債券に係る債務については、機構及び独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構が連帯して弁済の責めに任ずる。ただし、国が保有している当該地域振興整備債券に係
地域振興整備債券の債権者は、機構又は独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律
国及び地方公共団体は、環境に配慮した事業活動の促進のための施策を推進するに当たっては、<span>中小企業</span>者の事務負担その他の事情に配慮をしつつ、これを行うものとする。
大企業者(<span>中小企業</span>者以外の事業者をいい、特定事業者を除く。)は、環境報告書の公表その他のその事業活動に係る環境配慮等の状況の公表を行うように努めるとともに、その公表を行うときは、記載事項等に留意して環境報告書を作成することその他の措置を講ずることにより、環境報告書その他の環境配慮等の状況に関す
不動産登記法
定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中<span>中小企業</span>
金融機能の強化のための特別措置に関する法律
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を行う協同組合連合会(第七項において「信用協同組合連合会」という。)
特定特例協同組織金融機関が第二十五条第一項の申込みに係る優先出資を発行する場合における信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十八条の三第一号、<span>中小企業</span>等協同組合法第五十三条第一号又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十三条第一号に掲げる事項に係る総会又は総代会(以下この
信託業法
の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十三第二項及び第十五条の七の改正規定、同法第十五条の九の二を同法第十五条の九の三とし、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百二十一条の五の改正規定、第六条中<span>中小企業</span>
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律
国は、制作事業者の大部分が<span>中小企業</span>者によって占められており、かつ、その業務の大部分が受託又は請負により行われていることにかんがみ、コンテンツの制作を委託し、又は請け負わせる者との公正な取引関係が構築されることにより制作事業者の利益が適正に確保されるよう、取引に関する指針の策定その他の必要な施策
(<span>中小企業</span>者等への配慮)