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(長期借入金及び<span>中小企業</span>基盤整備債券)
機構は、第十五条第一項第四号に掲げる業務、同項第八号に掲げる業務(中心市街地活性化法第三十九条第一項の規定によるものに限る。)及び第十五条第一項第十七号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は<span>中小企業</span>基盤整備債券(以下「債券」という。)を発行するこ