沖縄振興特別措置法
国及び地方公共団体は、沖縄の特性に即した<span>中小企業</span>の振興に資するため、<span>中小企業</span>者その他の関係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
国及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する施策を推進するに当たっては、その実施に際して必要となる手続について簡素化又は合理化その他の措置を講ずることにより<span>中小企業</span>者の負担の軽減を図るよう努めるものとする。
土壌汚染対策法
前項の措置を講ずるに当たっては、<span>中小企業</span>者に対する特別の配慮がなされなければならない。
知的財産基本法
前項の施策を講ずるに当たっては、<span>中小企業</span>が我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、個人による創業及び事業意欲のある<span>中小企業</span>者による新事業の開拓に対する特別の配慮がなされなければならない。
独立行政法人農林漁業信用基金法
信用基金が当該出資者(その者が第十三条第三項に規定する森林組合等又は林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第十七条第二号若しくは木材安定供給特措法第十六条第二号ロに掲げる<span>中小企業</span>等協同組合である場合には、それぞれその直接の構成員となっている第十三条第二項に規定する林業者等又
森林組合、生産森林組合、森林組合連合会並びに林業を営む者が直接又は間接の構成員となっている<span>中小企業</span>等協同組合、農業協同組合及び農業協同組合連合会
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
機構は、<span>中小企業</span>総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第四条第一項の規定により産業基盤整備基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託しているものについては、通則法第四十七条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了
附則第七条の規定独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構の成立の時
独立行政法人中小企業基盤整備機構法
この法律は、独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
この法律において「<span>中小企業</span>者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。