現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
<span>中小企業</span>者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定観光地形成促進措置実施計画に従って観光地形成促進措置を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(<span>中小企業</span>投資育成株式会
前項各号に掲げる事業は、<span>中小企業</span>投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業とみなす。