金融・保険平成十三年法律第九十三号
農林中央金庫法
合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁船保険組合、農業信用基金協会、漁業信用基金協会、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、土地改良区、土地改良区連合及び蚕糸業、林業又は塩業に関する<span>中小企業</span>
項を加える改正規定、第八条中水産業協同組合法第十一条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第八十七条第四項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第九十三条第二項第三号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十七条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第九条中<span>中小企業</span>
行政手続平成十三年法律第百四十号略称: 独立行政法人情報公開法,情報公開法,独情法
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
この法律は、独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条、次条(<span>中小企業</span>総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定公布の日
国土開発平成十四年法律第十四号略称: 沖振法,沖縄振興特措法
沖縄振興特別措置法
第八節 <span>中小企業</span>の振興(第六十五条―第六十七条)
<span>中小企業</span>者<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する<span>中小企業</span>者をいう。