経済産業省設置法
前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
食料・農業・農村基本法
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)、有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第百十二号)、<span>中小企業</span>
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二百条第十四号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十八条の四(損失補塡に係る利益の収受等)の罪水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十九条の三第一号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪<span>中小企業</span>
後見登記等に関する法律
定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中<span>中小企業</span>
独立行政法人工業所有権情報・研修館法
独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、審査及び審判に関する文献その他の工業所有権に関する情報の収集、整理及び提供、<span>中小企業</span>者(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第二項に規定する<span>中小企業</sp
<span>中小企業</span>者及び試験研究機関等に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言を行うこと。
民事再生法
再生債務者を主要な取引先とする<span>中小企業</span>者が、その有する再生債権の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる。
裁判所は、前項の規定による許可をする場合には、再生債務者と同項の<span>中小企業</span>者との取引の状況、再生債務者の資産状態、利害関係人の利害その他一切の事情を考慮しなければならない。
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
しくは同条第二項第一号若しくは第二号に規定する事業若しくは同条第九項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務若しくは同法第九十七条第一項第二号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第一号若しくは同条第三項第一号若しくは第二号に規定する事業若しくは同条第九項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、<span>中小企業</span>
行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。第十五条第二号ニ(2)及び第六号並びに第十七条第一項において同じ。)長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十五条第二号ニ(7)において同じ。)信用金庫信用金庫連合会労働金庫労働金庫連合会信用協同組合協同組合連合会(<span>中小企業</span>
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
高度情報通信ネットワーク社会の形成は、電子商取引その他の高度情報通信ネットワークを利用した経済活動(以下「電子商取引等」という。)の促進、<span>中小企業</span>者その他の事業者の経営の能率及び生産性の向上、新たな事業の創出並びに就業の機会の増大をもたらし、もって経済構造改革の推進及び産業の国際競争力の強化に
過疎地域自立促進特別措置法
産業基盤の整備、農林漁業経営の近代化、<span>中小企業</span>の育成、企業の導入及び起業の促進、観光の開発等を図ることにより、産業を振興し、あわせて安定的な雇用を増大すること。
<span>中小企業</span>の育成又は企業の導入若しくは起業の促進のために市町村が個人又は法人その他の団体に使用させるための工場及び事務所
確定給付企業年金法
資産管理運用機関等が、<span>中小企業</span>退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十七条第一項又は第三十一条の四第一項の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構(第八十二条の五第一項及び第八十二条の六第一項において「機構」という。)から同法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡し