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社会福祉平成二十八年厚生労働省令第七十九号現行

社会福祉法人会計基準

公布日
2016/03/31
最終改正公布
2021/11/12
施行日
2022/04/01
条数
41

直近の改正法: 社会福祉法施行規則及び社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令

条文

第一章 総則
第一条 (社会福祉法人会計の基準)

社会福祉法人は、この省令で定めるところに従い、会計処理を行い、会計帳簿、計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)、その附属明細書及び財産目録を作成しなければならない。

社会福祉法人は、この省令に定めるもののほか、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行を斟酌しなければならない。

この省令の規定は、社会福祉法人が行う全ての事業に関する会計に適用する。

第一章 総則
第二条 (会計原則)

社会福祉法人は、次に掲げる原則に従って、会計処理を行い、計算書類及びその附属明細書(以下「計算関係書類」という。)並びに財産目録を作成しなければならない。 一計算書類は、資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態に関する真実な内容を明瞭に表示すること。 二計算書類は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成すること。 三採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 四重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。

第一章 総則
第二条の二 (総額表示)

計算関係書類及び財産目録に記載する金額は、原則として総額をもって表示しなければならない。

第一章 総則
第二条の三 (金額の表示の単位)

計算関係書類及び財産目録に記載する金額は、一円単位をもって表示するものとする。

第二章 会計帳簿
第三条 (会計帳簿の作成)

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第四十五条の二十四第一項の規定により社会福祉法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。

会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

第二章 会計帳簿
第四条 (資産の評価)

資産については、次項から第六項までの場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。ただし、受贈又は交換によって取得した資産については、その取得時における公正な評価額を付すものとする。

有形固定資産及び無形固定資産については、会計年度の末日(会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条及び次条第二項において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産については、当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。ただし、使用価値を算定することができる有形固定資産又は無形固定資産であって、当該資産の使用価値が時価を超えるものについては、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて、使用価値を付することができる。

受取手形、未収金、貸付金等の債権については、徴収不能のおそれがあるときは、会計年度の末日においてその時に徴収することができないと見込まれる額を控除しなければならない。

満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券をいう。第二十九条第一項第十一号において同じ。)以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、会計年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。

棚卸資産については、会計年度の末日における時価がその時の取得原価より低いときは、時価を付さなければならない。

第二章 会計帳簿
第五条 (負債の評価)

負債については、次項の場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

次に掲げるもののほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の費用の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を費用として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。 一賞与引当金 二退職給付引当金 三役員退職慰労引当金

第二章 会計帳簿
第六条 (純資産)

基本金には、社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金の額を計上するものとする。

国庫補助金等特別積立金には、社会福祉法人が施設及び設備の整備のために国、地方公共団体等から受領した補助金、助成金、交付金等(第二十二条第四項において「国庫補助金等」という。)の額を計上するものとする。

その他の積立金には、将来の特定の目的の費用又は損失の発生に備えるため、社会福祉法人が理事会の議決に基づき事業活動計算書の当期末繰越活動増減差額から積立金として積み立てた額を計上するものとする。

第一節 総則
第七条 (成立の日の貸借対照表)

法第四十五条の二十七第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、社会福祉法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成される次条第一項第一号イからニまでに掲げるものとする。

社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める書類の作成を省略することができる。 一事業区分(法第二条第一項に規定する社会福祉事業又は法第二十六条第一項に規定する公益事業若しくは収益事業の区分をいう。以下同じ。)が法第二条第一項に規定する社会福祉事業のみである場合次条第一項第一号ロ 二拠点区分(社会福祉法人がその行う事業の会計管理の実態を勘案して設ける区分をいう。以下同じ。)の数が一である場合次条第一項第一号ロ、ハ及びニ 三事業区分において拠点区分の数が一である場合次条第一項第一号ハ

第一節 総則
第七条の二 (各会計年度に係る計算書類)

法第四十五条の二十七第二項の規定により作成すべき各会計年度に係る計算書類は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。 一次に掲げる貸借対照表イ法人単位貸借対照表ロ貸借対照表内訳表ハ事業区分貸借対照表内訳表ニ拠点区分貸借対照表 二次に掲げる収支計算書イ次に掲げる資金収支計算書(1)法人単位資金収支計算書(2)資金収支内訳表(3)事業区分資金収支内訳表(4)拠点区分資金収支計算書ロ次に掲げる事業活動計算書(1)法人単位事業活動計算書(2)事業活動内訳表(3)事業区分事業活動内訳表(4)拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める計算書類の作成を省略することができる。 一事業区分が法第二条第一項に規定する社会福祉事業のみである場合前項第一号ロ並びに第二号イ(2)及びロ(2) 二拠点区分の数が一である場合前項第一号ロ及びハ並びに第二号イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3) 三事業区分において拠点区分の数が一である場合前項第一号ハ並びに第二号イ(3)及びロ(3)

第一節 総則
第八条

削除

第一節 総則
第九条

削除

第一節 総則
第十条 (会計の区分)

社会福祉法人は、計算書類の作成に関して、事業区分及び拠点区分を設けなければならない。

拠点区分には、サービス区分(社会福祉法人がその行う事業の内容に応じて設ける区分をいう。以下同じ。)を設けなければならない。

第一節 総則
第十一条 (内部取引)

社会福祉法人は、計算書類の作成に関して、内部取引の相殺消去をするものとする。

第二節 資金収支計算書
第十二条 (資金収支計算書の内容)

資金収支計算書は、当該会計年度における全ての支払資金の増加及び減少の状況を明瞭に表示するものでなければならない。

第二節 資金収支計算書
第十三条 (資金収支計算書の資金の範囲)

支払資金は、流動資産及び流動負債(経常的な取引以外の取引によって生じた債権又は債務のうち貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものとして固定資産又は固定負債から振り替えられた流動資産又は流動負債、引当金及び棚卸資産(貯蔵品を除く。)を除く。)とし、支払資金残高は、当該流動資産と流動負債との差額とする。

第二節 資金収支計算書
第十四条 (資金収支計算の方法)

資金収支計算は、当該会計年度における支払資金の増加及び減少に基づいて行うものとする。

資金収支計算を行うに当たっては、事業区分、拠点区分又はサービス区分ごとに、複数の区分に共通する収入及び支出を合理的な基準に基づいて当該区分に配分するものとする。

第二節 資金収支計算書
第十五条 (資金収支計算書の区分)

資金収支計算書は、次に掲げる収支に区分するものとする。 一事業活動による収支 二施設整備等による収支 三その他の活動による収支

第二節 資金収支計算書
第十六条 (資金収支計算書の構成)

前条第一号に掲げる収支には、経常的な事業活動による収入(受取利息配当金収入を含む。)及び支出(支払利息支出を含む。)を記載し、同号に掲げる収支の収入から支出を控除した額を事業活動資金収支差額として記載するものとする。

前条第二号に掲げる収支には、固定資産の取得に係る支出及び売却に係る収入、施設整備等補助金収入、施設整備等寄附金収入、設備資金借入金収入、設備資金借入金元金償還支出その他施設整備等に係る収入及び支出を記載し、同号に掲げる収支の収入から支出を控除した額を施設整備等資金収支差額として記載するものとする。

前条第三号に掲げる収支には、長期運営資金の借入れ及び返済、積立資産の積立て及び取崩し、投資有価証券の購入及び売却等資金の運用に係る収入(受取利息配当金収入を除く。)及び支出(支払利息支出を除く。)並びに同条第一号及び第二号に掲げる収支に属さない収入及び支出を記載し、同条第三号に掲げる収支の収入から支出を控除した額をその他の活動資金収支差額として記載するものとする。

資金収支計算書には、第一項の事業活動資金収支差額、第二項の施設整備等資金収支差額及び前項のその他の活動資金収支差額を合計した額を当期資金収支差額合計として記載し、これに前期末支払資金残高を加算した額を当期末支払資金残高として記載するものとする。

法人単位資金収支計算書及び拠点区分資金収支計算書には、当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。

前項の場合において、決算の額と予算の額とに著しい差異がある勘定科目については、その理由を備考欄に記載するものとする。

第二節 資金収支計算書
第十七条 (資金収支計算書の種類及び様式)

法人単位資金収支計算書は、法人全体について表示するものとする。

資金収支内訳表及び事業区分資金収支内訳表は、事業区分の情報を表示するものとする。

拠点区分資金収支計算書は、拠点区分別の情報を表示するものとする。

第一項から前項までの様式は、第一号第一様式から第四様式までのとおりとする。

第二節 資金収支計算書
第十八条 (資金収支計算書の勘定科目)

資金収支計算書に記載する勘定科目は、別表第一のとおりとする。

第三節 事業活動計算書
第十九条 (事業活動計算書の内容)

事業活動計算書は、当該会計年度における全ての純資産の増減の内容を明瞭に表示するものでなければならない。

第三節 事業活動計算書
第二十条 (事業活動計算の方法)

事業活動計算は、当該会計年度における純資産の増減に基づいて行うものとする。

事業活動計算を行うに当たっては、事業区分、拠点区分又はサービス区分ごとに、複数の区分に共通する収益及び費用を合理的な基準に基づいて当該区分に配分するものとする。

第三節 事業活動計算書
第二十一条 (事業活動計算書の区分)

事業活動計算書は、次に掲げる部に区分するものとする。 一サービス活動増減の部 二サービス活動外増減の部 三特別増減の部 四繰越活動増減差額の部

第三節 事業活動計算書
第二十二条 (事業活動計算書の構成)

前条第一号に掲げる部には、サービス活動による収益及び費用を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額をサービス活動増減差額として記載するものとする。この場合において、サービス活動による費用には、減価償却費等の控除項目として国庫補助金等特別積立金取崩額を含めるものとする。

前条第二号に掲げる部には、受取利息配当金収益、支払利息、有価証券売却益、有価証券売却損その他サービス活動以外の原因による収益及び費用であって経常的に発生するものを記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額をサービス活動外増減差額として記載するものとする。

事業活動計算書には、第一項のサービス活動増減差額に前項のサービス活動外増減差額を加算した額を経常増減差額として記載するものとする。

前条第三号に掲げる部には、第六条第一項の寄附金及び国庫補助金等の収益、基本金の組入額、国庫補助金等特別積立金の積立額、固定資産売却等に係る損益その他の臨時的な損益(金額が僅少なものを除く。)を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額を特別増減差額として記載するものとする。この場合において、国庫補助金等特別積立金を含む固定資産の売却損又は処分損を記載する場合には、特別費用の控除項目として国庫補助金等特別積立金取崩額を含めるものとする。

事業活動計算書には、第三項の経常増減差額に前項の特別増減差額を加算した額を当期活動増減差額として記載するものとする。

前条第四号に掲げる部には、前期繰越活動増減差額、基本金取崩額、その他の積立金積立額及びその他の積立金取崩額を記載し、前項の当期活動増減差額にこれらの額を加減した額を次期繰越活動増減差額として記載するものとする。

第三節 事業活動計算書
第二十三条 (事業活動計算書の種類及び様式)

法人単位事業活動計算書は、法人全体について表示するものとする。

事業活動内訳表及び事業区分事業活動内訳表は、事業区分の情報を表示するものとする。

拠点区分事業活動計算書は、拠点区分別の情報を表示するものとする。

第一項から前項までの様式は、第二号第一様式から第四様式までのとおりとする。

第三節 事業活動計算書
第二十四条 (事業活動計算書の勘定科目)

事業活動計算書に記載する勘定科目は、別表第二のとおりとする。

第四節 貸借対照表
第二十五条 (貸借対照表の内容)

貸借対照表は、当該会計年度末現在における全ての資産、負債及び純資産の状態を明瞭に表示するものでなければならない。

第四節 貸借対照表
第二十六条 (貸借対照表の区分)

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に資産の部は流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。

純資産の部は、基本金、国庫補助金等特別積立金、その他の積立金及び次期繰越活動増減差額に区分するものとする。

第四節 貸借対照表
第二十七条 (貸借対照表の種類及び様式)

法人単位貸借対照表は、法人全体について表示するものとする。

貸借対照表内訳表及び事業区分貸借対照表内訳表は、事業区分の情報を表示するものとする。

拠点区分貸借対照表は、拠点区分別の情報を表示するものとする。

第一項から前項までの様式は、第三号第一様式から第四様式までのとおりとする。

第四節 貸借対照表
第二十八条 (貸借対照表の勘定科目)

貸借対照表に記載する勘定科目は、別表第三のとおりとする。

第五節 計算書類の注記
第二十九条

計算書類には、法人全体について次に掲げる事項を注記しなければならない。 一会計年度の末日において、社会福祉法人が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この号において「継続事業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合には、継続事業の前提に関する事項 二資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針 三重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額 四法人で採用する退職給付制度 五法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分 六基本財産の増減の内容及び金額 七基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額 八担保に供している資産に関する事項 九固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 十債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 十一満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 十二関連当事者との取引の内容に関する事項 十三重要な偶発債務 十四重要な後発事象 十五合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要 十六その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

前項第十二号に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。 一当該社会福祉法人の常勤の役員又は評議員として報酬を受けている者 二前号に掲げる者の近親者 三前二号に掲げる者が議決権の過半数を有している法人 四支配法人(当該社会福祉法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。第六号において同じ。) 五被支配法人(当該社会福祉法人が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。) 六当該社会福祉法人と同一の支配法人をもつ法人

前項第四号及び第五号に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している」とは、評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超えることをいう。 一一の法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)又は評議員 二一の法人の職員

計算書類には、拠点区分ごとに第一項第二号から第十一号まで、第十四号及び第十六号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、拠点区分の数が一の社会福祉法人については、拠点区分ごとに記載する計算書類の注記を省略することができる。

第六節 附属明細書
第三十条 (附属明細書)

法第四十五条の二十七第二項の規定により作成すべき各会計年度に係る計算書類の附属明細書は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。この場合において、第一号から第七号までに掲げる附属明細書にあっては法人全体について、第八号から第十九号までに掲げる附属明細書にあっては拠点区分ごとに作成するものとする。 一借入金明細書 二寄附金収益明細書 三補助金事業等収益明細書 四事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 五事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 六基本金明細書 七国庫補助金等特別積立金明細書 八基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 九引当金明細書 十拠点区分資金収支明細書 十一拠点区分事業活動明細書 十二積立金・積立資産明細書 十三サービス区分間繰入金明細書 十四サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 十五就労支援事業別事業活動明細書 十六就労支援事業製造原価明細書 十七就労支援事業販管費明細書 十八就労支援事業明細書 十九授産事業費用明細書

附属明細書は、当該会計年度における計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

社会福祉法人は、第一項の規定にかかわらず、厚生労働省社会・援護局長(次項及び第三十四条において「社会・援護局長」という。)が定めるところにより、同項各号に掲げる附属明細書の作成を省略することができる。

第一項各号に掲げる附属明細書の様式は、社会・援護局長が定める。

第四章 財産目録
第三十一条 (財産目録の内容)

法第四十五条の三十四第一項第一号の財産目録は、当該会計年度末現在(社会福祉法人の成立の日における財産目録は、当該社会福祉法人の成立の日)における全ての資産及び負債につき、その名称、数量、金額等を詳細に表示するものとする。

第四章 財産目録
第三十二条 (財産目録の区分)

財産目録は、貸借対照表の区分に準じて資産の部と負債の部とに区分して純資産の額を表示するものとする。

第四章 財産目録
第三十三条 (財産目録の金額)

財産目録の金額は、貸借対照表に記載した金額と同一とする。

第四章 財産目録
第三十四条 (財産目録の種類及び様式)

財産目録は、法人全体について表示するものとし、その様式は、社会・援護局長が定める。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第二条 (社会福祉法人会計基準の一部改正に伴う経過措置)

第四条の規定による改正後の社会福祉法人会計基準の規定は、平成二十九年四月一日以降に開始する会計年度に係る計算関係書類(同省令第二条に規定する計算関係書類をいう。)及び財産目録(同条に規定する財産目録をいう。)の作成について適用し、平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する会計年度に係る計算書類等(第四条の規定による改正前の社会福祉法人会計基準第二条に規定する計算書類等をいう。)の作成については、第四条の規定による改正前の社会福祉法人会計基準の規定を適用する。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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