産業通則平成二十七年国家公安委員会規則第十八号略称: 不競法第三十五条第三項の規定に基づく司法警察員の指定に関する規則現行
不正競争防止法第三十五条第三項の規定に基づく司法警察員の指定に関する規則
- 公布日
- 2015/11/04
- 最終改正公布
- 2024/03/29
- 施行日
- 2024/04/01
- 条数
- 3 条
条文
第一条 (没収保全等を請求することができる司法警察員)
警察庁の警察官のうち、不正競争防止法第三十五条第三項の国家公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。 一警察庁長官又は警察庁次長の職にある者 二生活安全局、刑事局、交通局、警備局又はサイバー警察局の警部以上の階級にある警察官 三管区警察局長又は四国警察支局長の職にある者 四管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局を除く。)の広域調整部の警部以上の階級にある警察官 五東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課の警部以上の階級にある警察官 六関東管区警察局サイバー特別捜査部の警部以上の階級にある警察官 七四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課の警部以上の階級にある警察官
第二条 (証票)
前条各号に掲げる者は、不正競争防止法第三十五条第一項又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。
第一条 (施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。