工業平成二十七年政令第三百九号現行
電力・ガス取引監視等委員会令
- 公布日
- 2015/08/28
- 最終改正公布
- 2016/02/24
- 施行日
- 2016/04/01
- 条数
- 5 条
条文
第一条 (特別委員)
電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん又は仲裁に参与させるため、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
3 特別委員の任期は、二年とする。
4 特別委員は、再任されることができる。
5 特別委員は、非常勤とする。
第二条 (専門委員)
委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
第三条 (事務局の内部組織)
委員会の事務局に、課を置く。
2 前項の規定に基づき置かれる課の数は、三以内とする。
3 前二項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、経済産業省令で定める。
第四条 (委員会の運営)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第一条 (施行期日)
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。