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工業平成二十七年政令第三百九号現行

電力・ガス取引監視等委員会令

公布日
2015/08/28
最終改正公布
2016/02/24
施行日
2016/04/01
条数
5

直近の改正法: 電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (特別委員)

電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん又は仲裁に参与させるため、特別委員を置くことができる。

特別委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

特別委員の任期は、二年とする。

特別委員は、再任されることができる。

特別委員は、非常勤とする。

第二条 (専門委員)

委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

専門委員は、非常勤とする。

第三条 (事務局の内部組織)

委員会の事務局に、課を置く。

前項の規定に基づき置かれる課の数は、三以内とする。

前二項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、経済産業省令で定める。

第四条 (委員会の運営)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

第一条 (施行期日)

この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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