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災害対策平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号略称: 原災法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則,原子力災害特措法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則現行

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則

公布日
2012/09/14
最終改正公布
2024/03/07
施行日
2024/03/07
条数
25

直近の改正法: 原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する規則

条文

第一条 (定義)

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一加工事業者原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第三号イに掲げる者をいう。 二原子炉設置者法第二条第三号ロ及びハに掲げる者をいう。 三貯蔵事業者法第二条第三号ニに掲げる者をいう。 四再処理事業者法第二条第三号ホに掲げる者をいう。 五廃棄事業者法第二条第三号ヘに掲げる者をいう。 六使用者法第二条第三号トに掲げる者をいう。 七空気中濃度限度試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第十四条第四号、核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第二条の十一の十二第四号、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第七条の八第四号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第十六条第四号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第九十条第四号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第十九条第四号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第三十三条第四号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第三十五条第四号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第八十五条第四号及び核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成二十年経済産業省令第二十三号)第六十一条第四号の原子力規制委員会が定める濃度限度をいう。 八水中濃度限度試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十四条第七号、核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一の十二第七号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の八第七号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第九十条第七号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十九条第六号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十三条第六号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第三十五条第六号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第八十五条第七号及び核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第六十一条第六号の原子力規制委員会が定める濃度限度をいう。 九原子炉制御室実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第三十八条第一項、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第三十四条第一項(第五十二条、第五十九条及び第七十条において準用する場合を含む。)及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第三十七条第一項に規定する原子炉制御室をいう。 十原子炉制御室外操作盤室実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第三十八条第四項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第三十七条第四項に規定する装置が施設された室をいう。 十一制御室再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第二十三条第一項に規定する制御室をいう。

前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第二条 (原子力防災要員)

法第八条第三項の原子力防災要員は、次に掲げる事項に関する業務ごとに当該業務を的確に遂行するために必要な二名以上の者を置かなければならない。 一原子力災害対策特別措置法施行令(以下「令」という。)第四条第四項各号に掲げる事象(以下「特定事象」という。)が発生した場合における当該特定事象に関する情報の整理並びに内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る特定事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)、関係地方公共団体の長その他の関係者との連絡調整 二原子力災害合同対策協議会における原子力緊急事態に関する情報の交換並びに緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策についての相互の協力 三特定事象が発生した場合における当該特定事象に関する広報 四原子力事業所内外の放射線量の測定その他の特定事象に関する状況の把握 五原子力災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施 六防災に関する施設又は設備の整備及び点検並びに応急の復旧 七放射性物質による汚染の除去 八被ばく者の救助その他の医療に関する措置の実施 九原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な資機材の調達及び輸送 十原子力事業所内の警備及び原子力事業所内における従業者等の避難誘導

前項の規定に基づく原子力防災要員の配置は、原子力災害が発生した場合に直ちに同項に掲げる業務を行えるものでなければならない。

法第八条第四項の規定による届出は、原子力防災要員を置いた日から七日以内に、別記様式第一の届出書によってしなければならない。これを変更したときも同様とする。

第三条 (原子力防災管理者等の選解任届)

法第九条第五項の規定による届出は、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任又は解任した日から七日以内に、別記様式第二の届出書によってしなければならない。

第三条の二 (検出されなかったものとみなす場合)

令第四条第二項の原子力規制委員会規則で定める場合は、原子力規制委員会が定める測定設備及び当該測定設備により検出された数値に異常が認められない場合(同項の一時間当たりの数値に換算して得た数値が、同条第一項の放射線量以上のものとなっている原因を直ちに原子力規制委員会に報告する場合に限る。)とする。

前項に掲げるもののほか、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定され、同条第四項の規定により平成二十四年十一月十五日においてその旨を公示された原子炉施設(以下「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設」という。)にあっては、令第四条第二項の原子力規制委員会規則で定める場合は、同条第二項又は第三項の定めるところにより検出された放射線量から最近三か月間における同条第二項又は第三項の定めるところにより検出された放射線量の平均値を減じて得た数値が、同条第一項の放射線量を下回っている場合とする。

第四条 (中性子線の測定)

令第四条第三項の規定による中性子線の測定は、中性子線(自然放射線によるものを除く。)が検出されないことが明らかとなるまでの間、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第四号。以下「防災業務計画等命令」という。)第四条第一項の規定により備え付けることとされた中性子線測定用可搬式測定器によって、瞬間ごとの中性子線の放射線量を測定し、一時間当たりの数値に換算することにより行うものとする。

第五条 (通報すべき事象)

令第四条第四項第二号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、加工事業者、原子炉設置者、貯蔵事業者、廃棄事業者又は使用者にあっては、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、基準についてはそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、検出についてはそれぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。

令第四条第四項第二号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、再処理事業者にあっては、空気中の放射性物質については前項の規定によるものとし、水中の放射性物質については当該放射性物質による実効線量が五十マイクロシーベルトとなる値を、一回の海洋放出中に検出することとする。

第六条

令第四条第四項第三号に規定する区域は、次の表の上欄に掲げる原子力事業者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。

令第四条第四項第三号ロの原子力規制委員会規則で定める基準は、空気中の放射性物質の濃度について、次に掲げる放射能水準とする。 一検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、放射性物質の種類に応じた空気中濃度限度に五十を乗じて得た値 二検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、二種類以上の放射性物質がある場合にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての前号の規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度 三検出された放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては、空気中濃度限度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いものに五十を乗じて得た値

令第四条第四項第三号の規定による放射線量又は放射性物質の検出は、次に定めるところによるものとする。 一放射線量については、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、令第四条第四項第三号イの放射線量の水準を十分間以上継続して検出すること。 二放射性物質については、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、前項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準を検出すること。

火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量又は放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により令第四条第四項第三号イの放射線量の水準又は第二項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射線量又は放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。

第七条

令第四条第四項第五号の原子力規制委員会規則で定める事象は、次に掲げるものとする。 一次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものイ 沸騰水型軽水炉(実用発電用のものに限り、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉を除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(当該施設が規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しない場合又は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)(1) 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、非常用炉心冷却装置及び原子炉隔離時冷却系に係る装置並びにこれらと同等の機能を有する設備(以下「非常用炉心冷却装置等」という。)のうち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこと。(2) 原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において、非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で注水するものによる注水が直ちにできないこと。(3) 原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において、残留熱除去系に係る装置及びこれと同等の機能を有する設備(以下「残留熱除去系装置等」という。)により当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないこと。(4) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が三十分間以上継続すること。(5) 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。(6) 原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置(当該原子炉へ低圧で注水するものに限る。)が作動する水位まで低下した場合において、全ての非常用炉心冷却装置による注水ができないこと。(7) 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の水位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。(8) 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉及びその附属施設(以下「原子炉施設」という。)の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。(9) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。(10) 火災又は溢いつ水が発生し、防災業務計画等命令第二条第二項第八号に規定する安全上重要な構築物、系統又は機器(以下「安全機器等」という。)の機能の一部が喪失すること。(11) 原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えること。(12) 原子炉の炉心(以下単に「炉心」という。)の損傷が発生していない場合において、炉心の損傷を防止するために原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。(13) 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。(14) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。ロ 加圧水型軽水炉(実用発電用のものに限る。)に係る原子炉の運転等のための施設(当該施設が規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しない場合又は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)(1) 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備のうち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこと。(2) 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失すること。(3) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が三十分間以上継続すること。(4) 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。(5) 原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。(6) 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の水位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵層の水位を測定できないこと。(7) 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。(8) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。(9) 火災又は溢いつ水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。(10) 原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えること。(11) 炉心の損傷が発生していない場合において、原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。(12) 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。(13) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。ハ ナトリウム冷却型高速炉(規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉に限る。)に係る原子炉の運転等のための施設(原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)(1) 原子炉の運転中に原子炉冷却材をくみ上げる設備の機能を超える原子炉冷却材の漏えいが発生すること。(2) 原子炉の運転中に主冷却系による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。(3) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が三十分間以上(原子炉施設に設ける電源設備が研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第五十八条第一項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十二条第一項の基準に適合しない場合には、五分間以上)継続すること。(4) 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。(5) 原子炉の停止中に当該原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。(6) 使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の液位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。(7) 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。(8) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。(9) 火災又は溢いつ水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。(10) 原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えること。(11) 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。(12) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。ニ ナトリウム冷却型高速炉(ハに規定するものを除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)(1) 原子炉の運転中に原子炉冷却材をくみ上げる設備の機能を超える原子炉冷却材の漏えいが発生すること。(2) 原子炉の運転中に主冷却系による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。(3) 原子炉の運転中に全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分間以上継続すること。(4) 原子炉の運転中に非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。(5) 原子炉の停止中に当該原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。(6) 原子炉制御室が使用できなくなることにより、原子炉制御室からの原子炉を停止する機能又は原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。(7) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。ホ 試験研究用原子炉(ニに規定するナトリウム冷却型高速炉を除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(以下「試験研究用原子炉施設」という。)(1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止する全ての機能が喪失すること。(2) 原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。(3) 原子炉制御室が使用できなくなること。(4) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。ヘ 実用発電用原子炉(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉を除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しないものに限る。)であって、使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する施設であって照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めたもの及び使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない施設以外のもの(1) 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの水位まで低下すること。(2) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。ト 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉に係る原子炉の運転等のための施設(使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)チ 使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する原子炉に係る原子炉の運転等のための施設(実用発電用原子炉に係るものにあっては、規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合するものに限る。)であって、試験研究用原子炉施設及び照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めた施設以外のもの(1) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が三十分間以上(原子炉施設に設ける電源設備が実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第五十七条第一項及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十二条第一項又は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第五十八条第一項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十二条第一項の基準に適合しない場合には、五分間以上)継続すること。(2) 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。(3) 使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の液位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。(4) 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。(5) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。(6) 火災又は溢いつ水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。(7) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。リ 再処理設備に係る原子炉の運転等のための施設(以下「再処理施設」という。)(1) 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの水位まで低下すること。(2) 制御室が使用できなくなること。(3) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。(4) 火災、爆発又は溢いつ水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。(5) セルから建屋内へ放射性物質の漏えいがあること。(6) 再処理施設の内部において、核燃料物質が臨界に達すること。(7) その他再処理施設以外に起因する事象が再処理施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。ヌ 原子炉の運転等のための施設(イからリまでに掲げるものを除く。)原子炉の運転等のための施設以外に起因する事象が原子炉の運転等のための施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 二原子炉の運転等のための施設の内部(原子炉の本体及び再処理施設の内部を除く。)において、核燃料物質の形状による管理、質量による管理その他の方法による管理が損なわれる状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が高い状態にあること。

第八条 (放射線測定設備の基準)

法第十一条第一項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。 一放射線測定設備は、原子力事業所ごとに当該原子力事業所内に二式以上設置されていること。ただし、原子力事業所内に設置する一式の放射線測定設備は、原子力事業所(前条第一号の表ホ及びヌに掲げる施設(同表ヌに掲げる施設にあっては、原子炉に係るものを除く。)が設置されているものに限る。)の隣地その他の近隣の場所にある次号から第四号までに掲げる基準を満たす放射線測定設備をもって代えることができる。 二当該放射線測定設備による放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのある障害物が当該放射線測定設備の付近に存在していないこと。 三放射線測定設備の性能は、次に掲げるところによること。イガンマ線について単位線量当量率(設定した単位時間の放射線量(吸収線量によって検出する場合にあっては一を乗じて得た数値)を一時間当たりの数値に換算したものをいう。)を継続的に測定できるものであること。ロ検出された数値があらかじめ設定した値以上である場合において、確実に警報を発することができるものであること。ハ測定した数値が正確に検出され、当該数値が確実に記録されるものであること。 四放射線測定設備の維持は、次に掲げるところによること。イ検出部、表示及び記録装置その他の主たる構成要素の外観において放射線量の適正な検出を妨げるおそれのある損傷がない状態とすること。ロ放射線測定設備を設置している地形の変化その他の周辺環境の変化により、放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのある状態となっていないこと。ハ毎年一回以上定期にその較こう正を行うこと。

第九条 (放射線測定設備の検査)

法第十一条第五項の規定により放射線測定設備の性能について検査を受けようとする者は、防災業務計画等命令第五条第一号の届出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二放射線測定設備を設置した原子力事業所の名称及び所在地 三検査を受けようとする放射線測定設備の数及びその概要

原子力規制委員会は、法第十一条第五項の検査を行い、前条第三号に掲げる基準に適合していると認めたときは、別記様式第三の放射線測定設備検査済証を交付する。

第十条 (放射線量の記録等)

法第十一条第七項の規定による記録及び公表は、放射線量を継続して文書又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録し、かつ、その記録に基づいた放射線量を紙面又は出力装置の映像面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

前項の規定による記録の保存期間は、一年間とする。

第十一条 (防災訓練の実施の結果の報告)

法第十三条の二第一項の規定による報告は、別記様式第四の報告書によってしなければならない。

第十二条 (原子力緊急事態の発生を示す事象)

令第六条第四項第一号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、加工事業者、原子炉設置者、貯蔵事業者、廃棄事業者又は使用者にあっては、第五条第一項の表の上欄に掲げる場合に応じ、基準についてはそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、検出についてはそれぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。

令第六条第四項第一号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、再処理事業者にあっては、空気中の放射性物質については前項の規定によるものとし、水中の放射性物質については当該放射性物質による実効線量が五ミリシーベルトとなる値を、一回の海洋放出中に検出することとする。

第十三条

令第六条第四項第二号の原子力規制委員会規則で定める基準は、第六条第二項各号の場合に応じ、それぞれ当該各号の基準に百を乗じて得たものとする。

令第六条第四項第二号の規定による放射性物質の検出は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、前項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準を検出することとする。

火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により第一項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。

第十四条

令第六条第四項第四号の原子力規制委員会規則で定める事象は、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

第一条 (施行期日)

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。

第二条 (罰則に関する経過措置)

この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。

第二条 (罰則に関する経過措置)

この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

第一条 (施行期日)

この規則は、平成二十七年八月一日から施行する。

第二条 (罰則に関する経過措置)

この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年七月十日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

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