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環境保全平成十七年農林水産省・環境省令第二号略称: 外来生物法施行規則現行

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則

公布日
2005/05/25
最終改正公布
2026/06/30
施行日
2026/07/01
条数
58

直近の改正法: 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令

条文

第一条 (用語)

この省令において使用する用語は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「施行令」という。)において使用する用語の例による。

第二条 (飼養等の禁止の適用除外)

法第四条第二号の主務省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げる事由とする。 一非常災害に対する必要な応急措置としての行為に伴って飼養等をするものであること。 二警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項に規定する警察の責務として飼養等をするものであること。 三検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第四条に規定する検察官の職務として飼養等をするものであること。 四特定外来生物の指定の際現に行っている国又は地方公共団体による当該特定外来生物の防除又は当該指定後に行われる当該防除と同一の内容の防除であって、当該特定外来生物について当該指定の日から一年を超えない範囲で実施されるものに伴って飼養等をするものであること。 五農林水産省又は環境省の職員が法に係る業務に伴って飼養等をするものであること。 六厚生労働省、都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市、特別区又は食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関の職員が同法の規定に基づく検査その他これらに類する検査に伴って保管又は運搬をするものであること。 七植物防疫官が植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第八条又は第十条に基づく植物防疫所の業務に伴って飼養等をするものであること。 八家畜防疫官が狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第七条、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四十条若しくは第四十五条又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十五条に基づく動物検疫所の業務に伴って飼養等をするものであること。 九税関職員が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十条に基づく税関の業務に伴って飼養等をするものであること。 十法第五条第一項の許可を受けた者が第十条各号のいずれかに該当するに至った場合で、それぞれ当該各号に定める者が、当該各号に該当するに至った日(同条第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から六十日を超えない範囲で、その許可に係る特定外来生物の飼養等をするものであること。 十一第五号の業務を補助するため主務大臣が定める者が行う業務に伴って飼養等をするものであること。 十二国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い、緊急に引き取り、処分するために一時的に保管又は運搬をするものであること。 十三法第九条の三第一項又は第二十条第三項の規定に基づく命令による回収その他の必要な措置を執るために一時的に保管又は運搬をするものであること。 十四特定外来生物である植物に係る法第三章の規定による防除に該当しない防除を行う者(地域のボランティアによる防除等小規模な防除を行う者に限る。)が、当該防除に伴い次のいずれにも該当する運搬をするものであること。イ防除した当該特定外来生物を処分することを目的として、廃棄物の収集、運搬又は処分に供する施設に運搬すること。ロ当該特定外来生物の落下、種子の飛散その他の理由による野外への逸出を防止するための措置をとっていること。ハ防除を行う者が、あらかじめ当該防除に関する次の事項を掲示板、インターネット等を使用する方法により公表し、かつ、公表された次の事項に従って当該防除を行うときに、当該防除の実施の一環として当該特定外来生物を運搬していること(農業若しくは水産業を営むに当たって行う場合又は森林の経営管理に当たって行う場合は除く。)。(1)当該防除が特定外来生物である植物の防除に該当すること。(2)当該防除を実施する者(3)当該防除の実施日時及び実施場所 十五特定外来生物である動物のうち主務大臣の定めるものに係る法第三章の規定による防除に該当しない防除を行う者(地域のボランティアによる防除等小規模な防除を行う者に限る。)が、当該防除に伴い主務大臣の定める要件に該当する運搬をするものであること。 十六次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に、前二号の運搬に伴いやむを得ないと認められる必要最小限度の期間に限り、当該運搬に係る特定外来生物を保管すること。イ当該特定外来生物を保管している施設において、当該特定外来生物の野外への逸出を防止するための措置を講ずること。ロ保管している当該特定外来生物を第三者が容易に持ち出すことができないよう管理すること。 十七法第四章の二若しくは法第四章の三の規定に基づく指導、助言、勧告若しくは命令又は環境省、農林水産省若しくは国土交通省の職員の指導(国土交通省の職員の指導にあっては、法第二十四条の七第一項に基づき策定される指針の内容に係るものに限る。)を受けた範囲での任意の協力により、特定外来生物が存在し、付着し、若しくは混入している物品等若しくは施設の移動を制限するため又は特定外来生物が存在し、付着し、若しくは混入している物品等、土地若しくは施設を消毒し、若しくは当該物品等若しくは当該施設を廃棄するために一時的に保管又は運搬をするものであること。 十八獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第四章の規定による業務に伴って飼養等をするものであること。 十九廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の関係法律及びこれらの規定に基づく命令の規定により行う廃棄物の処理に伴って保管又は運搬をするものであること。 二十鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第九条第一項、第十一条第一項又は第十三条第一項の規定に基づいて捕獲等をした特定外来生物を処分するために一時的に保管又は運搬をするものであること。 二十一食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号に規定する飲食店営業について食品衛生法第五十五条第一項の許可を受けた者が、食用に供するために、特定飼養等施設とともに譲り受け、当該施設内において保管をするものであること。 二十二特定外来生物の指定の際現に当該特定外来生物の飼養等をしている者であって、当該飼養等について法第五条第一項の許可がなされていないものが当該指定の日から六月(その期間が終了するまでに当該飼養等に係る許可の申請がなされた場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで)を超えない範囲で当該特定外来生物の飼養等をするものであること。 二十三特定外来生物の指定の際現に行っている国及び地方公共団体以外の者による当該特定外来生物の防除又は当該指定後に行われる当該防除と同一の内容の防除であって、当該特定外来生物について当該指定の日から一年を超えない範囲で鳥獣保護管理法第九条第一項、第十一条第一項又は第十三条第一項の規定に基づいて実施されるものに伴って飼養等をするものであること。 二十四病気その他のやむを得ない事由により飼育の継続が困難となった施行令附則第二条第一項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体を、確実かつ適正に飼育することができる者に頒布(販売に該当する頒布を除く。)しようとする者が、当該個体を特定飼養等施設内において飼養等するものであること(あらかじめ、主務大臣に住所、氏名、連絡先、飼養等する当該個体の種類及び数量並びに頒布の相手方の選定方法を届け出たものに限る。)。 二十五飼養している生物の餌として処分する目的で、特定飼養等施設内において保管していたProcambarus clarkii(アメリカザリガニ)の個体を譲り受け、特定飼養等施設内において保管するものであること(あらかじめ、その年に譲り受けようとする個体について、主務大臣に住所、氏名、連絡先、飼養している生物の種類及び数量、譲り受ける総数量並びに譲受けの相手方の氏名又は名称を届け出たものに限る。)。

第三条 (飼養等の目的)

法第五条第一項の主務省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。 一博物館、動物園その他これに類する施設における展示 二教育 三生業の維持 四特定外来生物の指定の際現に国内において飼養等をしている当該特定外来生物に係る愛玩又は観賞(当該特定外来生物を相続により取得した場合を含む。) 五国内において愛玩又は観賞の目的で特定外来生物の指定後に飼養等を開始した当該特定外来生物(施行令附則第二条第一項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体に限る。)を、海外に持ち出し、その後輸入して愛玩又は観賞する目的 六特定外来生物の指定の際現に海外において愛玩又は観賞の目的で飼養等をしている当該特定外来生物(施行令附則第二条第一項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体に限る。)を輸入して愛玩又は観賞する目的 七前各号に掲げるもののほか、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止その他公益上の必要があると認められる目的

第四条 (飼養等の許可の申請)

法第五条第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一申請者の住所、氏名、職業及び連絡先(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名、主たる事業及び連絡先) 二飼養等をしようとする特定外来生物に係る次に掲げる事項イ特定外来生物の種類ロ数量 三飼養等をする目的 四飼養等施設に係る次に掲げる事項イ施設の所在地ロ施設の規模及び構造 五特定外来生物の管理方法に係る次に掲げる事項イ飼養等の主たる取扱者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)ロ飼養等に係る管理体制(1)特定飼養等施設の点検方法(2)許可後に特定外来生物の飼養等が困難となった場合の対処方法(3)特定外来生物を運搬する場合にあっては、その運搬の際の当該特定外来生物の逸出防止措置 六申請に係る特定外来生物の飼養等を既に行っている場合には、当該特定外来生物の数量及び当該特定外来生物に係る第八条第二号に規定する措置内容に係る情報

前項の申請書には、飼養等をしようとする施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真、申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が第六条第三号から第五号までに該当しないことを証明する書類、申請者が相続人として申請する場合には相続人に該当する旨を証明する書類その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

主務大臣は、法第五条第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

前項の許可証の様式は、様式第一のとおりとする。

法第五条第一項の許可を受けた者は、第三項の許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は第七項の届出をしたときは、主務大臣に申請をして、その許可証の再交付を受けることができる。

前項の規定による許可証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 二許可証の番号及び交付年月日 三許可証を亡失し、又は許可証が滅失した事情

許可証の交付を受けた者は、第一項第一号又は同項第五号イに掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。

許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第五項の申請をした場合は、この限りでない。

許可証の交付を受けた者は、主務大臣に対し、許可証の写しの交付を申請することができる。

10 法第五条第一項の許可を受けた者(第二号に掲げる場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げる場合は、その日(第二号に掲げる者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して六十日を経過する日までの間に、許可証を主務大臣に返納しなければならない。 一許可を取り消されたとき。 二許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。 三第五項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。 四許可に係る飼養個体の全てが死亡したときその他の許可に係る飼養等をする必要がなくなったとき。

第五条 (特定飼養等施設の基準)

法第五条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一特定外来生物の種類に応じ、その逸出を防止できる構造及び強度とすること。 二人の生命又は身体に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある特定外来生物については、当該特定外来生物に係る取扱者以外の者が容易に当該特定外来生物に触れるおそれがない構造及び強度とすること。

前項に定めるもののほか、基準の細目は、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が告示で定める。

第六条 (飼養等の許可の基準)

法第五条第三項第二号に規定するその他の事由は、次に掲げる事由をいう。 一飼養等をする者が特定飼養等施設を有しないこと。 二特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のためにその飼養等をしようとする特定外来生物の管理方法が不適当と認められること。 三法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。 四法第九条の三第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 五法人であって、その法人の役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

第七条 (飼養等の許可の条件)

法第五条第四項の規定による条件は、次の各号によるものとする。 一特定外来生物の種類に応じ、許可に主務大臣の定める有効期間を設けること。 二特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める事由により飼養等に係る特定外来生物の数量に変更があった場合は、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める期間内に、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ること。イ数量の変更があった特定外来生物の種類及びその変更後の数量ロ数量の変更があった年月日ハ数量の変更の事由ニ譲渡し等を行った場合にあっては、当該譲渡し等を行った相手方の住所、氏名、職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)、許可番号及び許可年月日ホ輸入を行った場合にあっては、その旨ヘ許可番号及び許可年月日ト数量の変更があった特定外来生物に係る次条第二号に規定する措置内容に係る情報チその他主務大臣が必要と認める事項 三みだりに繁殖させることにより適正な飼養等に支障が生じるおそれがある特定外来生物について、繁殖を制限することその他の適切な措置を講ずること。 四前各号に掲げるもののほか、主務大臣が付するその他の条件は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のために特に必要と認める事項とする。

第八条 (特定外来生物の取扱方法)

法第五条第五項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一許可に係る特定外来生物の飼養等の状況の確認及び特定飼養等施設の保守点検を定期的に行うこと。 二特定外来生物の個体又は器官について飼養等を開始したときは、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める期間内に、当該特定外来生物の個体又は器官について、マイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格第一一七八四号及び第一一七八五号に適合するものに限る。)のその皮下への埋込み、タグ又は脚環の取付け、標識又は写真の掲示その他の当該特定外来生物について法第五条第一項の許可を受けていることを明らかにするための措置であって、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定めるものを講じ、主務大臣の定めるところにより当該措置内容を主務大臣に届け出ること(既に当該措置が講じられている場合を除く。)。 三第四条第一項第五号ロに規定する管理体制を遵守すること。 四前各号に掲げるもののほか、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める取扱方法によること。

第九条 (第五種共同漁業権に係る特例)

特定外来生物の指定の際現に当該特定外来生物が漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第五号に規定する第五種共同漁業を内容とする漁業権に係る水産動植物である場合は、当該漁業権の設定されている内水面(同号の内水面をいう。)を法第五条第三項第二号の主務省令で定める特定飼養等施設とする際の基準については、第五条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で定める。

前項の場合における法第五条第四項の規定による飼養等の許可の条件及び同条第五項の主務省令で定める特定外来生物の取扱方法については、前二条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で定める。

第十条 (飼養等の許可の失効)

法第五条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その許可は効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 一死亡したときその相続人 二法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者 三法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人 五許可に係る飼養個体の全てが死亡したときその他の許可に係る飼養等をする必要がなくなったとき当該許可を受けていた者

第十一条 (譲渡し等の禁止の適用除外)

法第八条の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。 一法第四条第一号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合 二法第四条第一号に該当して飼養等をし、又はしようとする者と同条第二号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合 三法第四条第二号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合 四法第四条第一号又は第二号に該当して飼養等をし、又はしようとする者が、その飼養等に係る特定外来生物の譲受け又は引取りを同条各号に該当しない者から行う場合 五法第四条各号に該当しない者が、同条第一号又は第二号に該当して飼養等をし、又はしようとする者に対し、その飼養等に係る特定外来生物の譲渡し又は引渡しを行う場合 六第二条第二十四号に該当して飼養等をする者が、施行令附則第二条第一項又は第二項の規定に基づき法第四条の規定が適用されない者に対して施行令附則第二条第一項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体の譲渡しをする場合

第十一条の二 (放出等の許可の申請)

法第九条の二第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 二放出等をしようとする特定外来生物に係る次に掲げる事項イ特定外来生物の種類ロ数量ハ放出等をしようとする個体の入手方法 三放出等をする目的 四放出等に係る次に掲げる事項イ放出等をしようとする土地又は水面の所在地及び区域ロ放出等をしようとする土地又は水面の周辺の当該特定外来生物の生息又は生育状況並びに植生、動物相その他の生態系等の状況及び特質ハ放出等をしようとする期間ニ放出等の方法(繁殖制限措置を講じる場合又は発信機を取り付ける場合にあっては、その内容を含む。)ホ放出等をしようとする土地又は水面の所有者、管理者及び占有者の同意の有無ヘ申請者が法人の場合にあっては、放出等の主たる実施者の住所、氏名及び職業 五放出等をしようとする特定外来生物に係る法第五条第一項の規定による許可の有無 六放出等に伴い、鳥獣保護管理法その他法令に基づく許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許可等」という。)が必要な場合にあっては、当該許可等の有無

前項の申請書には、放出等に係る学術研究の内容を明らかにした研究計画書、放出等をしようとする土地又は水面の所在地及び区域を明らかにした図面及び写真、申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が次条第六号から第八号までに該当することを証明する書類その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

法第九条の二第一項の許可を受けた者は、第十一条の四の許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は第五項の規定による届出をしたときは、主務大臣に申請をして、その許可証の再交付を受けることができる。

前項の規定による許可証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 二許可証の番号及び交付年月日 三許可証を亡失し、又は許可証が滅失した事情

許可証の交付を受けた者は、第一項第一号又は同項第四号ヘに掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。

許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第三項の規定による許可証の再交付の申請をした場合は、この限りでない。

法第九条の二第一項の許可を受けた者(第二号に掲げる場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げる場合は、その日(第二号に掲げる者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して六十日を経過する日までの間に、許可証を主務大臣に返納しなければならない。 一許可を取り消されたとき。 二許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。 三第三項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。 四許可に係る放出等をする必要がなくなったとき。

第十一条の三 (放出等の許可の基準)

法第九条の二第三項の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一放出等が当該特定外来生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがないこと。 二放出等が当該放出等をしようとする土地又は水面の周辺の生態系等に係る被害を著しく拡大させるおそれがないこと。 三放出等をしようとする土地又は水面の所有者、管理者及び占有者の同意を得ていること。 四放出等に係る学術研究の内容が適切なものであり、防除の推進に資する成果が見込まれるものであること。 五放出等をしようとする特定外来生物に係る法第五条第一項に基づく飼養等の許可を受けている、又は受ける見込みであること。 六法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。 七法第九条の三第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者でないこと。 八法人であって、その法人の役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がないこと。

第十一条の四 (放出等の許可証)

法第九条の二第四項の許可証の様式は、様式第二のとおりとする。

第十一条の五 (放出等の許可の失効)

法第九条の二第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その許可は効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 一死亡したときその相続人 二法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者 三法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人

第十二条 (法第十条第三項及び法第十三条第四項の証明書の様式)

法第十条第三項及び法第十三条第四項の規定により国の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、様式第三のとおりとする。

法第十三条第四項(法第十一条第一項の規定による防除に伴い、法第十三条第一項の規定による調査を行う場合に限る。)並びに法第十七条の三第三項及び法第十七条の五第三項において準用する法第十三条第四項の規定により、地方公共団体の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、様式第三の二のとおりとする。ただし、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年環境省令第二号)別記様式による立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の法令の条項の欄に、これらの規定を記載した場合は、当該証明書を様式第三の二の証明書とみなす。

法第十三条第四項の規定により、同条第一項の規定による調査を委任された者が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、様式第三の三のとおりとする。

前項の規定は、法第十七条の三第三項又は法第十七条の五第三項において準用する法第十三条第四項の規定により、法第十七条の三第一項又は法第十七条の五第一項の規定による調査を委任された者が携帯すべきその身分を示す証明書の様式について準用する。

第二項及び前項(都道府県知事又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市町村の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

第十三条 (許可の申請書の添付図面等の省略)

法第五条第一項の許可を受けた飼養等の内容の変更に係る許可の申請が、軽易なものであることその他の理由により第四条第二項の規定により申請書に添付しなければならない図面若しくは写真又は書類(以下この条において「添付図面等」という。)の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。

第十四条 (関係都道府県の意見聴取)

主務大臣等は、防除の公示をし、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該防除の公示の案を関係都道府県に送付するものとする。

関係都道府県は、前項の送付があった場合において、法第十一条第二項の規定により主務大臣等に意見を述べようとするときは、主務大臣等が指定する期日までに意見を提出するものとする。

第十五条 (公示事項)

法第十一条第二項第五号及び法第十七条の二第二項第三号の主務省令で定める事項は、防除の目標その他防除に際し必要な事項とする。

第十六条 (防除の公示)

法第十一条第二項の規定による公示は、同項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

前項の規定は、法第十七条の二第二項の規定による公示について準用する。

第十七条 (防除の公示事項に関する同意)

法第十一条第三項の規定による同意を得る場合には、同条第二項各号に掲げる事項を明示して書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

前項の規定は、法第十七条の二第三項の規定による同意について準用する。

第十八条 (補償請求書)

法第十四条第二項(法第十七条の三第三項又は法第十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。 一請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二補償請求の理由 三補償請求額の総額及びその内訳

第十九条 (負担金の徴収方法)

主務大臣等は、法第十六条の規定により費用を負担させようとするときは、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。

第二十条

法第十七条第一項の規定により主務大臣等が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用を超えない額とし、その納付期限は、法第十一条第一項の規定により主務大臣等が防除を行った日から相当の期間経過した日とする。

法第十七条第二項の規定により主務大臣等が督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

法第十七条第三項の規定により主務大臣等が徴収する延滞金の額は、負担金の額に、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

第二十一条

前二条の規定は、法第十七条の二第五項又は法第十七条の四第四項において読み替えて準用する法第十六条及び第十七条の規定により、地方公共団体が行う負担金の徴収について準用する。

第二十二条 (防除の確認及び認定の基準)

法第十七条の四第一項の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一確認又は認定を受けようとする防除の実施期間が、十年以下であること。 二設置した捕獲器具等を適切に管理できる体制の確保等の錯誤捕獲及び事故の発生防止に万全の対策を講じ、やむを得ない場合を除き、捕獲等を行う区域における静穏を保持すること。 三事前に関係地域住民等への周知を図ること。 四法に基づく防除を実施していることを証する書類を携帯すること。 五防除による効果と地域の生態系への影響を比較考量し、地域の生態系への影響が必要最小限となるよう配慮すること。 六防除を行う区域における防除の対象となる特定外来生物の生息状況又は当該特定外来生物による被害状況の調査を行うこと。 七防除実施計画書(第二十三条第二項に規定する防除実施計画書をいう。第十六号において同じ。)の範囲内で捕獲個体の飼養等をする場合には、そのための施設の構造及び強度並びにその細目について、第五条第一項第一号の基準及び同条第二項の規定による主務大臣が告示で定める基準の細目に適合したものであること。ただし、捕獲個体をわな等に入れたままで一時保管する場合であって、逸出防止の措置を講ずることとしているときはこの限りではない。 八捕獲個体について、処分のための必要最小限の一時的な保管又は運搬以外の飼養等に当たる行為を飼養等の許可なく行わないこと。 九捕獲個体の飼養等をしようとする者に譲渡し等をする場合は、譲渡し等の相手方が、法第四条第二号の規定に基づいて特定外来生物を適法に取り扱うことができる者又は法第五条第一項の規定に基づく飼養等の許可を受けている者(生業の維持の目的で許可を有する者にあっては、譲り受けた個体を保管する事業を行う者に限る。)であること。 十防除に使用する捕獲器具等(銃器を除く。)ごとに、見やすい場所に、法に基づく防除のための捕獲に使用されるものである旨、対象とする特定外来生物の種類並びに実施者の住所、氏名又は名称及び電話番号等の連絡先を表示すること。ただし、捕獲器具等の大きさ等の理由で捕獲器具等ごとに標識の表示をすることが困難な場合は、設置場所周辺に立て札等の方法で標識を設置する方法によることもできるものとする。 十一わな等を設置して捕獲等をする場合は、錯誤捕獲の防止の観点から定期的にわな等を巡視すること。 十二捕獲等をした個体は防除実施者の責任の下、適切に処分又は譲渡しをすることとし、その場で処分しない場合は、従事者や第三者による個人的な持ち帰り及び野外への放置をせず、焼却、埋却、飼肥料への加工等適切に処分すること又は第九号に該当する者へ譲渡しをすること。 十三捕獲個体を殺処分する場合は、当該殺処分をする特定外来生物の性質を踏まえ、従事者の心理的負担軽減及び効率的な防除の観点にも留意しつつ、できる限り苦痛を与えない適切な方法で行うものであること。 十四防除に係る放出等をする場合は、次に掲げる事項を満たす方法として特定外来生物の種類ごとに主務大臣の定める方法を遵守すること。イ放出等を伴う手法が他の手法よりも高い防除効果が見込まれるものであること。ロ放出等により当該特定外来生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがないこと。ハ放出等をされた個体により発生する生態系等に係る被害の程度よりも、放出等による防除の結果低減される生態系等に係る被害の程度が高いことが明らかであること。 十五防除の従事者の台帳を作成し、適切に管理すること。 十六防除実施者は、防除の従事者に対して防除の内容を具体的に指示し、防除実施計画書の内容を遵守させること。 十七鳥獣(鳥獣保護管理法第二条第一項に規定する「鳥獣」をいう。以下同じ。)の防除に際しては、第一号から前号までの事項に加え、次に掲げる事項を遵守すること。イ防除の対象となる生物以外の野生鳥獣の繁殖に支障がある期間及び区域について配慮していること。ロわなを設置する際に防除の対象生物の嗜好する餌を用いて捕獲を行う場合は、他の鳥獣を誘引し、結果として当該鳥獣による被害の発生の遠因を生じさせることのないよう適切に行うこと。ハ防除の従事者は、使用する猟具に応じた鳥獣保護管理法第三十九条第一項に規定する狩猟免許を有する者とすること。ただし、従事者が適切な捕獲及び安全に関する知識及び技術を有していると認められる団体又は個人については、免許非所持者を従事者に含めることができる。ニ鳥獣保護管理法第二条第十項に規定する狩猟期間及びその前後における捕獲に当たっては、鳥獣保護管理法第五十五条第一項に規定する登録に基づき行う狩猟又は狩猟期間の延長と誤認されることのないよう適切に実施するものとする。ホ空気銃を使用した捕獲等は、対象を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、大型獣類については使用しないこと。ただし、取り逃がす危険性の少ない状況において使用する場合については、この限りではない。ヘ鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第十条第三項第十号から第十三号までの規定により禁止された捕獲は行わないこと。ト鳥類について、網等を設置して捕獲をする場合は、在来生物の錯誤捕獲について対策すること。 十八防除の実施に当たっては、関係法令を遵守すること。

第二十三条 (防除の確認の申請)

市町村は、法第十七条の四第一項の確認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一市町村の名称 二防除の対象となる特定外来生物の種類 三防除を行う区域及び期間 四防除の目標 五特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容の概要

前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した防除実施計画書(以下単に「防除実施計画書」という。)を添付しなければならない。ただし、人の生命・身体に被害を及ぼす特定外来生物が野外で発見された場合、希少な野生生物が多く生息・生育する地域に当該希少な野生生物に係る捕食性が高い特定外来生物が発見された場合等であって緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合は、この限りでない。 一特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容 二防除の対象となる特定外来生物の生態的特性及び予想される被害の状況に応じた、区域からの完全排除、封じ込め、被害低減のための低密度管理等の目標 三防除実施計画書の策定に当たり地域における合意形成を図るための協議又は検討を行った場合には、その経緯及び結果 四前三号に掲げる事項のほか、第二十二条の規定において定める基準に適合することを示す事項

前項ただし書が適用される場合においては、第二十二条第一号中「十年」とあるのは「一年」と読み替えるものとし、第一項に基づき提出する申請書には、第一項各号に掲げる事項のほか、第二十二条の規定において定める基準を遵守する旨の誓約を記載するものとする。

第二十三条の二 (意見聴取の期間)

法第十七条の四第二項及び第十八条第二項に規定する主務省令で定める期間は、二週間とする。ただし、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するため緊急に防除を行う必要がある場合において、これによることが不適当であると認められるときは、主務大臣は、二週間を超えない範囲内で、その期間を別に定めることができる。

第二十四条 (防除の確認等)

主務大臣は、市町村により提出された第二十三条第一項の申請書及び同条第二項の防除実施計画書(同項ただし書の規定により緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合にあっては、同条第三項の規定により同条第一項各号に掲げる事項のほか、第二十二条の規定において定める基準を遵守する旨の誓約を記載した同条第一項の申請書に限る。)が第二十二条に定める基準に適合していると認めたときは、法第十七条の四第一項の確認をするものとし、確認証を確認の申請者に交付するものとする。

前項の確認証の様式は、様式第四によるものとする。

防除の確認を受けた者は、第二十三条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は同項第三号の期間を延長するときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。

第二十五条 (防除の認定の申請)

国及び地方公共団体以外の者は、法第十八条第一項の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 二防除の対象となる特定外来生物の種類 三防除を行う区域及び期間 四防除の目標 五特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容の概要

前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した防除実施計画書及び申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現に行っている業務の概要を記載した書類、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類)を添付しなければならない。 一特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容 二防除の対象となる特定外来生物の生態的特性及び予想される被害の状況に応じた、区域からの完全排除、封じ込め、被害低減のための低密度管理等の目標 三防除実施計画書に基づく防除を実行する財政的及び人員的能力を有していることを示す事項 四防除を行う区域内の土地、水面、立木竹及び関係施設の所有者又は管理者との必要な調整を図った結果 五防除実施計画書の策定に当たり地域における合意形成を図るための協議又は検討を行った場合には、その経緯及び結果 六前各号に掲げるもののほか、第二十二条各号の規定において定める基準に適合することを示す事項

第二十六条 (防除の認定等)

主務大臣は、国及び地方公共団体以外の者により提出された前条第二項の書類によりその者が適正かつ確実に特定外来生物の防除を実施することができ、かつ、その者により提出された同条第一項の申請書及び同条第二項の防除実施計画書が第二十二条に定める基準に適合していると認めたときは、法第十八条第一項の認定をするものとし、認定証を認定の申請者に交付するものとする。

前項の認定証の様式は、様式第四によるものとする。

防除の認定を受けた者は、前条第一項第一号に掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。

第二十七条 (防除の確認及び認定に係る公示)

法第十七条の四第三項前段又は法第十八条第三項前段の規定による公示は、確認を受けた市町村又は認定を受けた防除を行う者について、それぞれ第二十三条第一項各号又は第二十五条第一項各号に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。

法第十七条の四第三項後段又は法第十八条第三項後段の規定による公示は、確認を取り消された市町村の名称又は認定を取り消された者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。

第二十八条 (未判定外来生物)

法第二十一条の未判定外来生物は、次に掲げる生物の個体(卵及び種子を含む。以下同じ。)及びその器官(飼養等についての法に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものに限る。以下同じ。)とする。 一別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)に属する生物 二別表第二の種類名の欄に掲げる交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。以下同じ。)

第二十九条 (未判定外来生物の輸入又は本邦への輸出に係る届出)

法第二十一条又は法第二十四条第一項の届出は、次に掲げる事項を日本語で記載された届出書を主務大臣に提出して行うものとする。 一未判定外来生物を輸入又は本邦へ輸出しようとする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二輸入又は本邦へ輸出しようとする未判定外来生物に係る次に掲げる事項イ学名ロ入手国ハ生態特性に関する次に掲げる情報(1)本来の生息地又は生育地の分布状況(2)文献その他の根拠を示す資料ニその他既に入手している情報であって提出が可能なもの

第二十九条の二 (移動の制限又は禁止の命令書)

主務大臣は、法第二十四条の二第二項又は法第二十四条の五第二項の規定により移動の制限又は禁止を命じた場合においてその命令を受けた者の要求があったときは、様式第五による移動の制限又は禁止の命令書を交付しなければならない。

第二十九条の三 (消毒又は廃棄後の通知)

主務大臣は、法第二十四条の二第三項の規定により、輸入品等、土地若しくは施設を消毒したため当該輸入品等、当該土地若しくは当該施設を著しく毀損したとき又は輸入品等若しくは施設を廃棄したときは、これを所有し、又は管理する者に対してその旨を通知し、かつ、これらの者の要求があったときは、様式第六による証明書を交付しなければならない。

前項の規定は、法第二十四条の五第三項の規定による消毒又は廃棄について準用する。この場合において、前項中「輸入品等」とあるのは、「物品等」と読み替えるものとする。

第二十九条の四 (消毒又は廃棄の命令書)

主務大臣は、法第二十四条の二第三項又は法第二十四条の五第三項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合においてその命令を受けた者の要求があったときは、様式第六の二による消毒又は廃棄の命令書を交付しなければならない。

第二十九条の五 (移動の制限又は禁止の命令の基準)

法第二十四条の三第一項の規定による移動の制限又は禁止の命令の基準は、次のとおりとする。 一移動の制限又は禁止の命令の対象は、法第二十四条の二第一項の規定による検査の対象となる輸入品等又は施設(移動施設に限る。以下この号及び次号において同じ。)であって、次に掲げるいずれの要件も満たすものであること。イ当該輸入品等又は施設に存在し、付着し、又は混入している生物が、法第二十四条の二第一項に基づく検査の結果、要緊急対処特定外来生物の疑いがあり、同定を要すると認められたものであること。ロ当該輸入品等又は施設が同定を完了するまでの間に移動された場合、要緊急対処特定外来生物の疑いのある生物の拡散等により生態系等に係る被害を生じるおそれがあること。 二移動の制限は、第一号に該当し移動の制限又は禁止の命令の対象となる輸入品等又は施設について、予定された移動先にこれらを移動することにより要緊急対処特定外来生物の疑いのある生物が拡散するおそれが高いと認められる場合、当該移動先における安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがある場合その他公共の利益のため必要な場合において、次に掲げる全ての要件を満たして行うものとする。イ応急の消毒、目張り等の拡散防止のための措置をとることを移動の条件とすること。ロ移動を認める区域を明示し、その区域外での移動を禁止すること。ハ第一号ロの被害を防ぐために必要最小限の期間として、移動を制限する期間を明示すること。 三移動の禁止は、前号に該当しない場合に次に掲げる全ての要件を満たして行うものとする。イ第一号ロの被害を防ぐために実効的かつ安全な場所として、留置きの場所を指定すること。ロ必要な範囲で、留置き期間中の拡散防止のための措置を指示すること。ハ第一号ロの被害を防ぐために必要最小限の期間として、禁止期間を明示すること。

前項の規定は、法第二十四条の五第四項において準用する法第二十四条の三第一項の規定による移動の制限又は禁止の命令の基準について準用する。この場合において、前項中「法第二十四条の二第一項」とあるのは「法第二十四条の五第一項」と、「輸入品等」とあるのは「物品等」と読み替えるものとする。

第二十九条の六 (消毒又は廃棄の命令の基準)

法第二十四条の三第一項の規定による消毒又は廃棄の命令の基準は、特定外来生物又は未判定外来生物の種類ごとに、存在、付着又は混入が確認された輸入品等、土地又は施設の種類に応じ、可能な限り速やかに、かつ、効果的に当該特定外来生物又は未判定外来生物を取り除くことができる基準として主務大臣が別に告示で定める。

前項の規定は、法第二十四条の五第四項において準用する法第二十四条の三第一項の規定による消毒又は廃棄の命令の基準について準用する。この場合において、前項中「特定外来生物又は未判定外来生物」とあるのは「要緊急対処特定外来生物」と、「輸入品等」とあるのは「物品等」と読み替えるものとする。

第三十条 (種類名証明書の添付が不要な生物)

法第二十五条第一項の確認が容易にできる生物は、次の各号に定めるもの以外の生物とする。 一別表第三に掲げる種に属する生物の個体及びその器官 二別表第四の種類名の欄に掲げる交雑することにより生じた生物 三無尾目に属する種(別表第三の第一の四のイに掲げる種を除く。)の幼生

第三十一条 (証明書)

法第二十五条第一項の主務省令で定める証明書は、次の各号に掲げる証明書とする。 一植物防疫法、狂犬病予防法、家畜伝染病予防法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、鳥獣保護管理法又は絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づき公的機関が発行又は確認する証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの 二外国の政府機関又は主務大臣が指定する外国の地方公共団体により発行された証明書(日本語又は英語に限る。)であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの 三政府機関と同等の知見を有するものとして主務大臣が指定する外国の博物館、試験研究機関その他の機関により発行された証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの 四主務大臣が定める基準に適合するものとして主務大臣が登録した機関により発行された証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの

第三十二条 (輸入場所の指定)

法第二十五条第二項の港及び飛行場は、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港及び鹿児島空港とする。

第三十三条 (法第二十六条第二項の証明書の様式)

法第二十六条第二項の証明書の様式は、様式第三のとおりとする。

第三十四条 (特定外来生物及び未判定外来生物に係る主務大臣)

法第二条第一項の政令で定める外来生物に係る主務大臣は、Myocastor coypus(ヌートリア)、Procyon cancrivorus(カニクイアライグマ)、Procyon lotor(アライグマ)、Herpestes auropunctatus(フイリマングース)、Herpestes javanicus(ジャワマングース)、Mungos mungo(シママングース)、Muntiacus reevesi(キョン)、Lepomis macrochirus(ブルーギル)、Micropterus dolomieu(コクチバス)、Micropterus salmoides(オオクチバス)及びAnoplophora glabripennis(ツヤハダゴマダラカミキリ)については環境大臣及び農林水産大臣とし、その他の特定外来生物については環境大臣とする。

法第二十一条の未判定外来生物に係る主務大臣は、環境大臣及び農林水産大臣とする。

第三十五条 (申請書等の提出)

法の規定に基づき申請書その他の書類(以下この条において「申請書等」という。)を主務大臣に提出する場合において、主務大臣が環境大臣及び農林水産大臣である生物に関する事項にあっては、環境大臣に提出することができる。

前項の規定により環境大臣に申請書等を提出する場合は、その写し一通を添付しなければならない。

環境大臣は、申請書等及びその写しを受理したときは、遅滞なく、当該写しを農林水産大臣に送付するものとする。この場合において、当該申請書等は、環境大臣が受理した日において農林水産大臣に提出されたものとみなす。

第三十六条 (権限の委任)

法及びこの省令に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち、Lepomis macrochirus(ブルーギル)、Micropterus dolomieu(コクチバス)、Micropterus salmoides(オオクチバス)及びAnoplophora glabripennis(ツヤハダゴマダラカミキリ)に係るものを除く。以下同じ。)のうち、次に掲げるものは、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし、第三号から第六号まで、第十一号、第十二号(法第二十条第四項に規定する権限に限る。)、第十三号から第十八号まで、第二十六号(第二十三条第二項に規定する権限に限る。)、第三十一号から第三十三号までに掲げる権限については、主務大臣が自ら行うことを妨げない。 一法第五条第一項、第二項及び第四項(法第九条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する権限 二法第九条の二第一項、第二項及び第四項に規定する権限 三法第九条の三に規定する権限 四法第十条第一項及び第二項に規定する権限 五法第十一条第一項に規定する権限(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第四十二号。以下「令和四年改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている令和四年改正法の施行前に令和四年改正法第二条の規定による改正前の法第十一条第二項の規定による公示をした同条第一項の規定による防除に係る権限を含む。) 六法第十三条第一項から第三項までに規定する権限 七法第十七条の二第二項及び第四項に規定する権限 八法第十七条の四第一項から第三項までに規定する権限(令和四年改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている令和四年改正法の施行前に令和四年改正法第二条の規定による改正前の法第十八条第一項の規定による確認を受けた防除に係る権限を含む。) 九法第十七条の六に規定する権限(令和四年改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている令和四年改正法の施行前に令和四年改正法第二条の規定による改正前の法第十八条第一項の規定による確認を受けた防除に係る権限を含む。) 十法第十八条第一項から第三項までに規定する権限(令和四年改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている令和四年改正法の施行前に令和四年改正法第二条の規定による改正前の法第十八条第二項の規定による認定を受けた防除に係る権限を含む。) 十一法第十九条に規定する権限(令和四年改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている令和四年改正法の施行前に令和四年改正法第二条の規定による改正前の法第十八条第二項の規定による認定を受けた防除に係る権限を含む。) 十二法第二十条に規定する権限(令和四年改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている令和四年改正法の施行前に令和四年改正法第二条の規定による改正前の法第十八条第二項の規定による認定を受けた防除に係る権限を含む。) 十三法第二十四条の二第一項から第三項までに規定する権限 十四法第二十四条の五第一項から第三項までに規定する権限 十五法第二十四条の六に規定する権限 十六法第二十四条の七第五項から第七項までに規定する権限 十七法第二十六条第一項に規定する権限 十八法第二十八条の二に規定する権限 十九第二条第二十四号及び第二十五号に規定する権限 二十第四条第三項、第五項及び第七項から第十項までに規定する権限 二十一第七条第二号に規定する権限(届出の受理に係るものに限る。) 二十二第八条第二号に規定する権限(届出の受理に係るものに限る。) 二十三第十条に規定する権限 二十四第十一条の二第三項及び第五項から第七項までに規定する権限 二十五第十一条の五に規定する権限 二十六第二十三条第一項及び第二項に規定する権限 二十七第二十三条の二に規定する権限 二十八第二十四条第一項及び第三項に規定する権限 二十九第二十五条に規定する権限 三十第二十六条第一項及び第三項に規定する権限 三十一第二十九条の二に規定する権限 三十二第二十九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する権限 三十三第二十九条の四に規定する権限

第一条 (施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十八年一月四日から施行する。

第二条 (処分、申請等に関する経過措置)

この省令の施行前に主務大臣が特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律又はこれに基づく命令(以下「法令」という。)の規定によりした許可その他の処分(この省令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の規定により地方支分部局の長に委任された権限に係るものに限る。)は、相当の地方支分部局の長がした許可その他の処分とみなし、この省令の施行前に法令の規定により主務大臣に対してした申請、届出その他の行為は、相当の地方支分部局の長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。

この省令の施行前に法令の規定により主務大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(新規則第三十六条の規定により地方支分部局の長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により相当の地方支分部局の長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

第三条 (罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二条第二十四号及び第二十五号、第三条第五号及び第六号、第十一条第六号、別表第三並びに別表第四の改正規定は令和五年六月一日から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百五十三号)の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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