受託中小企業振興法施行規則
- 公布日
- 2003/10/31
- 最終改正公布
- 2025/12/26
- 施行日
- 2026/01/01
- 条数
- 12 条
条文
この命令において使用する用語は、受託中小企業振興法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第五条第一項の規定により振興事業計画に係る承認を受けようとする委託事業者及び中小受託事業者等は、様式第一による申請書一通を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一当該委託事業者(法人である場合に限る。)の資本金の額又は出資の総額 二当該委託事業者の常時使用する従業員の数 三当該委託事業者(法人である場合に限る。)の定款 四当該委託事業者の振興事業計画に係る事業所の所在地、名称、責任者名、常時使用する従業員の数及び主要品目ごとの生産金額又は売上高 五当該中小受託事業者等(法第五条第一項に規定する団体である場合にあっては、その構成員)の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び当該委託事業者との間の取引の状況 六当該中小受託事業者等(法第五条第一項に規定する団体である場合に限る。)の団体名及び代表者名並びに構成員の振興事業計画に参加することの有無 七振興事業計画について議決をした当該中小受託事業者等(法第五条第一項に規定する団体である場合に限る。)の総会又は総代会の議事録の写し 八当該中小受託事業者等の最近一期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
法第七条第一項の規定により振興事業計画の変更に係る承認を受けようとする委託事業者及び中小受託事業者等は、様式第二による申請書一通を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一振興事業計画の変更について議決をした当該中小受託事業者等(法第五条第一項に規定する団体である場合に限る。)の総会又は総代会の議事録の写し 二振興事業の実施状況を記載した書類 三前条第二項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる書類に変更があった場合は、その変更に係る書類
法第八条第一項の規定により特定連携事業計画に係る認定を受けようとする特定中小受託事業者は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一当該特定中小受託事業者(法人である場合に限る。)の定款 二当該特定中小受託事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 三特定連携事業を共同で行う特定中小受託事業者、特定会社及び共同事業者並びに特定連携事業の実施に協力する者(以下「連携参加者」と総称する。)の当該特定連携事業計画に関する同意書の写し
3 法第八条第一項の代表者は、一名とする。
法第十条第一項の規定により特定連携事業計画の変更に係る認定を受けようとする特定中小受託事業者は、様式第四による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一当該特定連携事業計画に従って行われる特定連携事業の実施状況を記載した書類 二定款に変更があった場合には、その変更後の定款 三前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類
法第十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。 一連携参加者の名称 二連携参加者の住所 三連携参加者の代表者の氏名
2 法第十条第二項の規定により特定連携事業計画の軽微な変更に係る届出をしようとする特定中小受託事業者は、様式第五による届出書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。
認定特定中小受託事業者は、認定計画の終了時における実施状況について、原則として終了後三月以内に、主務大臣に様式第六により報告しなければならない。
法第八条第一項、第十条第一項から第三項まで及び第十四条第二項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、当該特定連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第八条第一項、第十条第一項から第三項まで及び第十四条第二項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものを除く。この項において同じ。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一特定中小受託事業者が共同で作成した特定連携事業計画であって当該特定連携事業計画に従って行われる特定連携事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。) 二特定中小受託事業者が共同で作成した特定連携事業計画であって当該特定連携事業計画に従って行われる特定連携事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。) 三特定中小受託事業者が共同で作成した特定連携事業計画であって当該特定連携事業計画に従って行われる特定連携事業の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長) 四特定中小受託事業者が共同で作成した特定連携事業計画であって当該特定連携事業計画に従って行われる特定連携事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長 五特定中小受託事業者が共同で作成した特定連携事業計画であって当該特定連携事業計画に従って行われる特定連携事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長
この命令は、公布の日から施行する。
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。