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民事平成十四年政令第三百六十二号略称: 社振法施行令,社債等振替法施行令現行

社債、株式等の振替に関する法律施行令

公布日
2002/12/06
最終改正公布
2025/06/27
施行日
2026/04/01
条数
146

直近の改正法: 公益信託に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一章 振替機関等
第一条 (最低資本金の額)

社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。

第一章 振替機関等
第二条 (連帯保証の対象から除かれる加入者)

法第十一条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一法第四十四条第一項第十三号に掲げる者 二金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家 三国若しくは地方公共団体又は特別の法律により設立された法人(前号に掲げるものを除く。) 四振替機関等(前三号に掲げるものを除く。) 五外国政府その他外国の法令上第二号又は第三号に掲げるものに相当する者 六前各号に掲げる者のほか、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣が指定する者

第二章 加入者保護信託
第三条 (受益者への支払に係る公告事項)

法第五十九条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第五十九条第一項の補償対象債権の届出方法 二法第六十条第一項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法 三加入者が法第六十条第一項の請求の際に提出又は提示をすべき資料その他のもの 四その他加入者保護信託の受託者が必要と認める事項

第二章 加入者保護信託
第四条 (届出期間の変更事由)

法第五十九条第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告 二法第六十五条の二の規定による通知 三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十条第一項の規定による更生計画認可の決定 四民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定 五その他内閣府令・法務省令・財務省令で定める事由

第二章 加入者保護信託
第五条 (受益者への支払の限度額)

法第六十条第四項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。ただし、同条第一項に規定する支払の前に破産直近上位機関等(法第五十八条に規定する破産直近上位機関等をいう。)に係る破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は外国倒産処理手続における配当又は弁済(優先権のある債権に係るものを除く。以下この条において「弁済等」という。)が行われている場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一補償対象債権(法第六十条第一項に規定する補償対象債権をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額が千万円以下の場合当該補償対象債権の額から、当該補償対象債権を有する加入者に対する弁済等の額(当該加入者が、当該補償対象債権以外に当該弁済等に係る債権を有する場合には、当該加入者に対する弁済等の額に、当該補償対象債権の額を当該弁済等に係る債権の総額で除して得た率を乗じて得た額。次号において同じ。)を控除して得た額 二補償対象債権の額が千万円を超える場合千万円から、当該補償対象債権を有する加入者に対する弁済等の額に、千万円を当該補償対象債権の額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

第二章 加入者保護信託
第六条 (補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例)

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が補償対象債権に係る支払(法第六十一条の二第一項の支払をいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。

租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が補償対象債権に係る支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。

第三章 社債の振替
第七条 (振替口座簿の記載又は記録事項)

法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項は、振替社債(法第六十六条に規定する振替社債をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項とする。

第三章 社債の振替
第八条 (信託の記載又は記録の申請)

法第七十五条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 一信託の委託者(以下単に「委託者」という。)の信託の受託者(以下単に「受託者」という。)に対する振替社債の譲渡又は質入れにより当該振替社債についての権利が信託財産に属することとなる場合委託者 二受託者の変更により信託財産に属する振替社債についての権利が信託法(平成十八年法律第百八号)第六十二条第一項に規定する新受託者(以下単に「新受託者」という。)に移転することとなる場合同法第五十九条第一項に規定する前受託者(以下単に「前受託者」という。) 三前二号に掲げる場合以外の場合受託者

前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一受託者又は新受託者の口座 二当該申請に係る振替社債の銘柄及び金額 三第一号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第六十九条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。第十一条第二項第三号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第六十九条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。第十一条第二項第三号において同じ。)であるかの別

第三章 社債の振替
第九条 (代位による申請)

前条第一項第三号に掲げる場合においては、信託の受益者(以下単に「受益者」という。)又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。

受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替社債についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。

第三章 社債の振替
第十条 (同時申請)

第八条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替社債の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。

前項の場合において、振替機関等は、法第七十条第四項第二号若しくは第四号の規定又は同条第五項第二号若しくは第四号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項第二号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第八条第二項各号に掲げる事項も通知しなければならない。

前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第七十条第四項第三号、第五項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第七項第一号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。

第三章 社債の振替
第十一条 (信託の記載又は記録の抹消の申請)

信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。 一振替社債についての権利の移転により当該振替社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者 二受託者の変更により信託財産に属する振替社債についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者 三振替社債についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者及び受益者

前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一受託者又は前受託者の口座 二当該申請に係る振替社債の銘柄及び金額 三第一号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

第一項第三号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。

第三章 社債の振替
第十二条 (同時申請)

前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。

第三章 社債の振替
第十三条 (受託者の変更)

受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替社債についての権利について新受託者の口座に増額の記載又は記録をする旨の振替の申請(以下この条において「増額記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替社債についての権利について、第八条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請(以下この条において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。

第十条第二項及び第三項の規定は、前項前段の場合について準用する。

信託法第五十六条第一項(第五号及び第七号に係る部分を除くものとし、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第二十七条の十二第三項、第三十八条第三項、第四十九条第三項及び第五十八条第三項において同じ。)の規定により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したときは、新受託者も、増額記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増額記載等申請と同時にしなければならない。

前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。

第三章 社債の振替
第十四条 (振替社債の内容の提供)

法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 一法第六十九条第一項第七号に掲げる事項(以下この条において「振替社債の内容」という。)を記載した書面(振替社債の内容が電磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。以下この号において同じ。)に記録されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面)を加入者に交付又は送付する方法 二電磁的方法(法第三十四条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)であって内閣府令・法務省令(国債を取り扱う振替機関の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令。次号において同じ。)で定めるものにより、振替社債の内容を加入者に提供する方法 三電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、法第六十九条第一項の通知に係る振替社債について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替社債の金額の全額につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が振替社債の内容の提供を受けることができる状態に置く方法

第四章 国債の振替
第十五条 (国債に関する社債に係る規定の準用)

第七条の規定は法第九十一条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百条第一項に規定する記載又は記録について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第五章 地方債等の振替
第十六条 (地方債に関する社債に係る規定の準用)

第七条の規定は法第百十三条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百十三条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百十三条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。

第五章 地方債等の振替
第十七条 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用)

第七条の規定は法第百十五条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百十五条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百十五条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。

第五章 地方債等の振替
第十八条 (投資法人債について準用する法の規定の読替え)

法第百十五条の規定において投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資法人債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第五章 地方債等の振替
第十九条 (相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)

第七条の規定は法第百十七条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百十七条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百十七条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。

第五章 地方債等の振替
第二十条 (相互会社の社債について準用する法の規定の読替え)

法第百十七条の規定において保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社の社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第五章 地方債等の振替
第二十一条 (特定社債に関する社債に係る規定の準用)

第七条の規定は法第百十八条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百十八条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百十八条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。

第五章 地方債等の振替
第二十二条 (特定社債について準用する法の規定の読替え)

法第百十八条の規定において資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債(転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債を除く。)について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第五章 地方債等の振替
第二十三条 (特別法人債に関する社債に係る規定の準用)

第七条の規定は法第百二十条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百二十条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。

第五章 地方債等の振替
第二十四条 (投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)

第七条の規定は法第百二十一条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十一条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百二十一条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第五章 地方債等の振替
第二十五条 (貸付信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)

第七条の規定は法第百二十二条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十二条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百二十二条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。

第五章 地方債等の振替
第二十六条 (特定目的信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)

第七条の規定は法第百二十四条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十四条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百二十四条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第五章 地方債等の振替
第二十七条 (外債に関する社債に係る規定の準用)

第七条の規定は法第百二十七条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十七条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百二十七条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。

第五章の二 受益証券発行信託の受益権の振替
第二十七条の二 (振替口座簿の記載又は記録事項)

法第百二十七条の四第三項第七号に規定する政令で定める事項は、振替受益権(法第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項とする。

第五章の二 受益証券発行信託の受益権の振替
第二十七条の三 (振替受益権の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示)

法第百二十七条の十一第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第百二十七条の十第三項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 一法第百二十七条の十一第五項の加入者の口座の保有欄(法第百二十七条の五第二項第一号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。)当該保有欄に記載又は記録がされている法第百二十七条の十一第一項第一号の振替受益権の数に減少比率(同項第二号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録 二法第百二十七条の十一第五項の加入者の口座の質権欄(法第百二十七条の五第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。)当該質権欄に記載又は記録がされている法第百二十七条の十一第一項第一号の振替受益権の数に減少比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録 三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の減少の記載又は記録 四法第百二十七条の十一第一項第一号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄当該受益者の有する振替受益権について、一から保有欄端数を控除した数と一から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録 六法第百二十七条の十一第一項第四号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

法第百二十七条の十一第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

第五章の二 受益証券発行信託の受益権の振替
第二十七条の四 (振替受益権の分割により端数が生ずる場合の措置及び指示)

法第百二十七条の十二第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 一法第百二十七条の十二第五項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第一号の振替受益権の数に増加比率(同項第二号に規定する増加比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 二法第百二十七条の十二第五項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第一号の振替受益権の数に増加比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録 四法第百二十七条の十二第一項第一号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄当該受益者の有する振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録 五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録 六法第百二十七条の十二第一項第四号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

法第百二十七条の十二第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

第五章の二 受益証券発行信託の受益権の振替
第二十七条の五 (信託の併合により他の銘柄の振替受益権が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)

法第百二十七条の十三第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 一法第百二十七条の十三第五項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替受益権の数に割当比率(同項第三号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第一号の振替受益権(以下この項において「併合後振替受益権」という。)についての増加の記載又は記録 二法第百二十七条の十三第五項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替受益権の数に割当比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の併合後振替受益権についての数の増加の記載又は記録 三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座併合後振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録 四法第百二十七条の十三第一項第二号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄当該受益者の有する併合後振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録 五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の併合後振替受益権についての増加の記載又は記録 六法第百二十七条の十三第一項第五号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の併合後振替受益権についての増加の記載又は記録 七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の併合後振替受益権についての増加の記載又は記録 八法第百二十七条の十三第五項の加入者の口座の保有欄又は質権欄及び当該加入者の上位機関の口座のうち顧客口座同条第一項第二号の振替受益権の全部についての記載又は記録の抹消

法第百二十七条の十三第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

第五章の二 受益証券発行信託の受益権の振替
第二十七条の六 (信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)

法第百二十七条の十四第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 一法第百二十七条の十四第五項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替受益権の数に割当比率(同項第三号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第一号の振替受益権(以下この項において「分割後振替受益権」という。)についての増加の記載又は記録 二法第百二十七条の十四第五項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替受益権の数に割当比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の分割後振替受益権についての数の増加の記載又は記録 三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座分割後振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録 四法第百二十七条の十四第一項第二号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄当該受益者の有する分割後振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録 五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の分割後振替受益権についての増加の記載又は記録 六法第百二十七条の十四第一項第五号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の分割後振替受益権についての増加の記載又は記録 七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の分割後振替受益権についての増加の記載又は記録

法第百二十七条の十四第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

第五章の二 受益証券発行信託の受益権の振替
第二十七条の七 (振替受益権信託の記載又は記録の申請)

法第百二十七条の十八第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下「振替受益権信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 一委託者の受託者に対する振替受益権の譲渡又は質入れにより当該振替受益権が信託財産に属することとなる場合委託者 二受託者の変更により信託財産に属する振替受益権が新受託者に移転することとなる場合前受託者 三前二号に掲げる場合以外の場合受託者

前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一受託者又は新受託者の口座 二当該申請に係る振替受益権の銘柄及び数 三第一号の口座において振替受益権信託の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

第五章の二 受益証券発行信託の受益権の振替
第二十七条の八 (代位による申請)

前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して振替受益権信託の記載又は記録を申請することができる。

受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替受益権が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。

第五章の二 受益証券発行信託の受益権の振替
第二十七条の九 (同時申請)

第二十七条の七第一項第一号に掲げる場合においては、振替受益権信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替受益権の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。

前項の場合において、振替機関等は、法第百二十七条の七第四項第二号若しくは第四号の規定又は同条第五項第二号若しくは第四号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項第二号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第二十七条の七第二項各号に掲げる事項も通知しなければならない。

前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第百二十七条の七第四項第三号の規定、同条第五項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第七項第一号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における振替受益権信託の記載又は記録をしなければならない。

第五章の二 受益証券発行信託の受益権の振替
第二十七条の十 (振替受益権信託の記載又は記録の抹消の申請)

振替受益権信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。 一振替受益権の移転により当該振替受益権が信託財産に属しないこととなる場合受託者 二受託者の変更により信託財産に属する振替受益権が新受託者に移転することとなる場合前受託者 三振替受益権を固有財産に帰属させることにより当該振替受益権が信託財産に属しないこととなる場合受託者及び受益者

前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一受託者又は前受託者の口座 二当該申請に係る振替受益権の銘柄及び数 三第一号の口座において振替受益権信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

第一項第三号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。

第五章の二 受益証券発行信託の受益権の振替
第二十七条の十一 (同時申請)

前条第一項第一号に掲げる場合においては、振替受益権信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する振替受益権の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。

第五章の二 受益証券発行信託の受益権の振替
第二十七条の十二 (受託者の変更)

受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替受益権について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第三項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替受益権について、第二十七条の七第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二十七条の十第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請(第三項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。

第二十七条の九第二項及び第三項の規定は、前項前段の場合について準用する。

信託法第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したときは、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。

前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。

第六章 株式の振替
第二十八条 (振替口座簿の記載又は記録事項)

法第百二十九条第三項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一振替株式(法第百二十八条第一項に規定する振替株式をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項 二発行者が次のイからハまでに掲げる者である場合において、加入者が当該イからハまでに定める者であるときは、その旨イ放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者同項に規定する外国人等ロ放送法第百二十五条第一項に規定する基幹放送局提供事業者同項に規定する外国人等ハ放送法第百六十一条第一項に規定する認定放送持株会社同項に規定する外国人等 三発行者が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十条の二第一項に規定する本邦航空運送事業者又は同項に規定するその持株会社等である場合において、加入者が同項に規定する外国人等であるときは、その旨 四発行者が日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社である場合において、加入者が同法第六条第一項各号に掲げる者であるときは、その旨

第六章 株式の振替
第二十九条 (新規記載又は記録手続における通知事項)

法第百三十条第一項第八号に規定する政令で定める事項は、前条第二号から第四号までに掲げる事項とする。

第六章 株式の振替
第三十条 (振替株式の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示)

法第百三十六条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第百三十五条第三項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 一法第百三十六条第五項の加入者の口座の保有欄(法第百三十条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。)当該保有欄に記載又は記録がされている法第百三十六条第一項第一号の振替株式の数(法第百五十一条第二項第一号の申出(以下「特別株主申出」という。)がされた振替株式については、同号に規定する特別株主(以下単に「特別株主」という。)ごとの数とし、買取口座(法第百五十五条第一項に規定する買取口座をいう。以下この章において同じ。)に記載又は記録がされている振替株式のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第百五十五条第三項の申請をした振替株式の株主ごとの数とする。)に減少比率(法第百三十六条第一項第二号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録 二法第百三十六条第五項の加入者の口座の質権欄(法第百三十条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。)当該質権欄に記載又は記録がされている法第百三十六条第一項第一号の振替株式の株主ごとの数に減少比率をそれぞれ乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。以下この号において同じ。)についての当該株主ごとの数の減少の記載又は記録及び当該減少比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該振替株式の数の減少の記載又は記録 三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座振替株式の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の減少の記載又は記録 四法第百三十六条第一項第一号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄当該株主の有する振替株式について、一から保有欄端数を控除した数と一から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録 六法第百三十六条第一項第四号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

法第百三十六条第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

第六章 株式の振替
第三十一条 (振替株式の分割により端数が生ずる場合の措置及び指示)

法第百三十七条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 一法第百三十七条第五項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第一号の振替株式の数(特別株主申出がされた振替株式については、特別株主ごとの数とし、買取口座に記載又は記録がされている振替株式のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第百五十五条第三項の申請をした振替株式の株主ごとの数とする。)に増加比率(法第百三十七条第一項第二号に規定する増加比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 二法第百三十七条第五項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第一号の振替株式の株主ごとの数に増加比率をそれぞれ乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。以下この号において同じ。)についての当該株主ごとの数の増加の記載又は記録及び当該増加比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該振替株式の数の増加の記載又は記録 三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座振替株式の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録 四法第百三十七条第一項第一号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄当該株主の有する振替株式について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録 六法第百三十七条第一項第四号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

法第百三十七条第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

第六章 株式の振替
第三十二条 (合併等により他の銘柄の振替株式が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)

法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 一法第百三十八条第五項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替株式の数(特別株主申出がされた振替株式については、特別株主ごとの数とし、買取口座に記載又は記録がされている振替株式のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第百五十五条第三項の申請をした振替株式の株主ごとの数とする。)に割当比率(法第百三十八条第一項第三号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第一号の振替株式(以下この項において「存続会社等振替株式」という。)についての増加の記載又は記録 二法第百三十八条第五項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替株式の株主ごとの数に割当比率をそれぞれ乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。以下この号において同じ。)の存続会社等振替株式についての株主ごとの数の増加の記載又は記録及び当該割当比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該存続会社等振替株式の数の増加の記載又は記録 三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座存続会社等振替株式の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録 四法第百三十八条第一項第二号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄当該株主の有する存続会社等振替株式について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録 五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録 六法第百三十八条第一項第五号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録 七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録 八法第百三十八条第五項の加入者の口座の保有欄又は質権欄及び当該加入者の上位機関の口座のうち顧客口座同条第一項第二号の振替株式の全部についての記載又は記録の抹消

法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

第六章 株式の振替
第三十三条 (信託の記載又は記録の申請)

法第百四十二条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 一委託者の受託者に対する振替株式の譲渡又は質入れにより当該振替株式についての権利が信託財産に属することとなる場合委託者 二受託者の変更により信託財産に属する振替株式についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者 三前二号に掲げる場合以外の場合受託者

前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一受託者又は新受託者の口座 二当該申請に係る振替株式の銘柄及び数 三第一号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

第六章 株式の振替
第三十四条 (代位による申請)

前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。

受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替株式についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。

第六章 株式の振替
第三十五条 (同時申請)

第三十三条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替株式の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。

前項の場合において、振替機関等は、法第百三十二条第四項第二号若しくは第五号の規定又は同条第五項第二号若しくは第五号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項第三号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第三十三条第二項各号に掲げる事項も通知しなければならない。

前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第百三十二条第四項第三号若しくは第四号の規定、同条第五項第三号若しくは第四号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第七項第一号若しくは第二号(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。

第六章 株式の振替
第三十六条 (信託の記載又は記録の抹消の申請)

信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。 一振替株式についての権利の移転により当該振替株式についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者 二受託者の変更により信託財産に属する振替株式についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者 三振替株式についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替株式についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者及び受益者

前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一受託者又は前受託者の口座 二当該申請に係る振替株式の銘柄及び数 三第一号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

第一項第三号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。

第六章 株式の振替
第三十七条 (同時申請)

前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。

第六章 株式の振替
第三十八条 (受託者の変更)

受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替株式についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第三項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替株式についての権利について、第三十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請(第三項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。

第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項前段の場合について準用する。

信託法第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したときは、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。

前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。

第六章 株式の振替
第三十九条 (総株主通知)

法第百五十一条第一項第七号に規定する政令で定めるときは裁判所が会社更生法第百九十四条第一項に規定する基準日を定めたときとし、同号に規定する政令で定める日は当該基準日とする。

第六章 株式の振替
第四十条 (少数株主権等の行使期間)

法第百五十四条第二項に規定する政令で定める期間は、四週間とする。

第六章 株式の振替
第四十一条 (振替株式の内容の提供)

法第百六十二条第一項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替株式について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替株式の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が当該各号に定める事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。

第七章 新株予約権の振替
第四十二条 (振替口座簿の記載又は記録事項)

法第百六十五条第三項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一振替新株予約権(法第百六十三条に規定する振替新株予約権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項 二第二十八条第二号から第四号までに掲げる事項

第七章 新株予約権の振替
第四十三条 (新規記載又は記録手続における通知事項)

法第百六十六条第一項第八号に規定する政令で定める事項は、前条第二号に掲げる事項とする。

第七章 新株予約権の振替
第四十四条 (信託の記載又は記録の申請)

法第百七十六条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 一委託者の受託者に対する振替新株予約権の譲渡又は質入れにより当該振替新株予約権についての権利が信託財産に属することとなる場合委託者 二受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者 三前二号に掲げる場合以外の場合受託者

前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一受託者又は新受託者の口座 二当該申請に係る振替新株予約権の銘柄及び数 三第一号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第百六十六条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。第四十七条第二項第三号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第百六十六条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。第四十七条第二項第三号において同じ。)であるかの別

第七章 新株予約権の振替
第四十五条 (代位による申請)

前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。

受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替新株予約権についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。

第七章 新株予約権の振替
第四十六条 (同時申請)

第四十四条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替新株予約権の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。

前項の場合において、振替機関等は、法第百六十八条第四項第二号若しくは第五号の規定又は同条第五項第二号若しくは第五号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項第三号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第四十四条第二項各号に掲げる事項も通知しなければならない。

前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第百六十八条第四項第三号若しくは第四号の規定、同条第五項第三号若しくは第四号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第七項第一号若しくは第二号(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。

第七章 新株予約権の振替
第四十七条 (信託の記載又は記録の抹消の申請)

信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。 一振替新株予約権についての権利の移転により当該振替新株予約権についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者 二受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者 三振替新株予約権についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替新株予約権についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者及び受益者

前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一受託者又は前受託者の口座 二当該申請に係る振替新株予約権の銘柄及び数 三第一号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

第一項第三号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。

第七章 新株予約権の振替
第四十八条 (同時申請)

前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。

第七章 新株予約権の振替
第四十九条 (受託者の変更)

受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替新株予約権についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第三項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替新株予約権についての権利について、第四十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四十七条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請(第三項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。

第四十六条第二項及び第三項の規定は、前項前段の場合について準用する。

信託法第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したときは、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。

前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。

第七章 新株予約権の振替
第五十条 (振替新株予約権の内容の提供)

法第百九十一条第一項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、法第百六十六条第一項の通知に係る振替新株予約権について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替新株予約権の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が同項第九号に掲げる事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。

第八章 新株予約権付社債の振替
第五十一条 (振替口座簿の記載又は記録事項)

法第百九十四条第三項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一振替新株予約権付社債(法第百九十二条第一項に規定する振替新株予約権付社債をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項 二第二十八条第二号から第四号までに掲げる事項

第八章 新株予約権付社債の振替
第五十二条 (新規記載又は記録手続における通知事項)

法第百九十五条第一項第八号に規定する政令で定める事項は、前条第二号に掲げる事項とする。

第八章 新株予約権付社債の振替
第五十三条 (信託の記載又は記録の申請)

法第二百七条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 一委託者の受託者に対する振替新株予約権付社債の譲渡又は質入れにより当該振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属することとなる場合委託者 二受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者 三前二号に掲げる場合以外の場合受託者

前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一受託者又は新受託者の口座 二当該申請に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数 三第一号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第百九十五条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。第五十六条第二項第三号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第百九十五条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。第五十六条第二項第三号において同じ。)であるかの別

第八章 新株予約権付社債の振替
第五十四条 (代位による申請)

前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。

受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。

第八章 新株予約権付社債の振替
第五十五条 (同時申請)

第五十三条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替新株予約権付社債の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。

前項の場合において、振替機関等は、法第百九十七条第四項第二号若しくは第五号の規定又は同条第五項第二号若しくは第五号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項第三号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第五十三条第二項各号に掲げる事項も通知しなければならない。

前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第百九十七条第四項第三号若しくは第四号の規定、同条第五項第三号若しくは第四号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第七項第一号若しくは第二号(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。

第八章 新株予約権付社債の振替
第五十六条 (信託の記載又は記録の抹消の申請)

信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。 一振替新株予約権付社債についての権利の移転により当該振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者 二受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者 三振替新株予約権付社債についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者及び受益者

前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一受託者又は前受託者の口座 二当該申請に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数 三第一号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

第一項第三号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。

第八章 新株予約権付社債の振替
第五十七条 (同時申請)

前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。

第八章 新株予約権付社債の振替
第五十八条 (受託者の変更)

受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第三項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替新株予約権付社債についての権利について、第五十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請(第三項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。

第五十五条第二項及び第三項の規定は、前項前段の場合について準用する。

信託法第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したときは、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。

前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。

第八章 新株予約権付社債の振替
第五十九条 (振替新株予約権付社債の内容の提供)

法第二百二十五条第一項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替新株予約権付社債について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替新株予約権付社債の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が当該各号に定める事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。

第九章 投資口等の振替
第六十条 (投資口に関する株式に係る規定の準用)

第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百二十九条第三項第七号に規定する政令で定める事項について、第三十条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十六条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十六条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十一条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十七条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十一条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十七条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十二条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十三条から第三十八条までの規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百四十二条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第四十条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十四条第二項に規定する政令で定める期間について、第四十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百六十二条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九章 投資口等の振替
第六十一条 (投資口について準用する法の規定の読替え)

法第二百二十八条第一項の規定において投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第九章 投資口等の振替
第六十二条 (協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用)

第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百二十九条第三項第七号に規定する政令で定める事項について、第三十一条第一項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十七条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十一条第二項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十七条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十二条第一項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十三条から第三十八条までの規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百四十二条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第三十九条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第一項第七号に規定する政令で定めるとき及び同号に規定する政令で定める日について、第四十条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十四条第二項に規定する政令で定める期間について、第四十一条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百六十二条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九章 投資口等の振替
第六十三条 (協同組織金融機関の優先出資について準用する法の規定の読替え)

法第二百三十五条第一項の規定において協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する協同組織金融機関の優先出資について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第九章 投資口等の振替
第六十四条 (特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用)

第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百二十九条第三項第七号に規定する政令で定める事項について、第三十条第一項の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十条第二項の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十三条から第三十八条までの規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百四十二条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第四十条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十四条第二項に規定する政令で定める期間について、第四十一条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百六十二条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九章 投資口等の振替
第六十四条の二 (特定目的会社の優先出資について準用する法の規定の読替え)

法第二百三十九条第一項の規定において資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社の優先出資について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第九章 投資口等の振替
第六十五条 (保有優先出資口数に応じた振替優先出資の消却により端数が生ずる場合の措置及び指示)

法第二百四十二条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第三項に規定する保有欄等をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 一法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第五項の加入者の口座の保有欄(法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。以下この項において同じ。)当該保有欄に記載又は記録がされている振替優先出資(法第二百三十四条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下この項において同じ。)の口数(法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号の申出がされた振替優先出資については、同号に規定する特別優先出資社員ごとの口数とし、買取口座(法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十五条第一項に規定する買取口座をいう。)に記載又は記録がされている振替優先出資のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十五条第三項の申請をした振替優先出資の優先出資社員ごとの数とする。)に減少比率(法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第一項第二号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた口数(その口数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録 二法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第五項の加入者の口座の質権欄(法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。)当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第一号の振替優先出資の優先出資社員ごとの口数に減少比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。以下この号において同じ。)についての当該優先出資社員ごとの口数の減少の記載又は記録及び当該減少比率をそれぞれ乗じた口数の総数についての当該振替優先出資の口数の減少の記載又は記録 三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座振替優先出資の口数についての前二号に定める記載又は記録がされた口数の減少の記載又は記録 四法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第一項第一号の振替優先出資の優先出資社員(特別優先出資社員を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該優先出資社員の口座の保有欄当該優先出資社員の有する振替優先出資について、一から保有欄端数を控除した数と一から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録 六法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第一項第四号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

法第二百四十二条第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

第九章 投資口等の振替
第六十五条の二 (特別法人出資を振替機関において取り扱う旨の発行者の同意)

法第二百四十七条の二第二項に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する特別法人出資の発行者の役員の全部又は一部をもって構成される合議体であって業務執行の決定を行うものとする。

第九章 投資口等の振替
第六十五条の三 (特別法人出資に関する株式に係る規定の準用)

第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百二十九条第三項第七号に規定する政令で定める事項について、第三十三条から第三十八条までの規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百四十二条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第四十一条の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百六十二条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九章 投資口等の振替
第六十五条の四 (適用除外)

振替特別法人出資(法第二百四十七条の二第一項に規定する振替特別法人出資をいう。次条において同じ。)については、日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第六条第二項及び第八条第一項、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号)第二条第二項、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第三条第二項、国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第三条第二項、国立研究開発法人理化学研究所法施行令(平成十五年政令第四百四十号)第三条第二項並びに国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成十七年政令第二百二十四号)第四条第二項の規定は、適用しない。

第九章 投資口等の振替
第六十五条の五 (日本銀行法施行令等を適用する場合の読替え)

振替特別法人出資についての日本銀行法施行令第二条第二項第二号及び第三号、第六条第一項並びに第八条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

振替特別法人出資についての国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第二条第一項並びに第三条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

振替特別法人出資についての国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第三条第一項並びに第四条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

振替特別法人出資についての国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第三条第一項並びに第四条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

振替特別法人出資についての国立研究開発法人理化学研究所法施行令第三条第一項並びに第四条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

振替特別法人出資についての国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第四条第一項並びに第五条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第九章 投資口等の振替
第六十五条の六 (新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)

第四十二条(第二号を除く。)の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十五条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第四十四条から第四十九条までの規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百七十六条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第五十条の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百九十一条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。

第九章 投資口等の振替
第六十六条 (特定目的会社の新優先出資引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)

第四十二条(第二号を除く。)の規定は法第二百四十九条第一項において準用する法第百六十五条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第四十四条から第四十九条までの規定は法第二百四十九条第一項において準用する法第百七十六条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第五十条の規定は法第二百四十九条第一項において準用する法第百九十一条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九章 投資口等の振替
第六十七条 (特定目的会社の転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)

第五十一条(第二号を除く。)の規定は法第二百五十一条第一項において準用する法第百九十四条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第五十三条から第五十八条までの規定は法第二百五十一条第一項において準用する法第二百七条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第五十九条の規定は法第二百五十一条第一項において準用する法第二百二十五条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九章 投資口等の振替
第六十八条 (特定目的会社の転換特定社債について準用する法の規定の読替え)

法第二百五十一条第一項の規定において資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第九章 投資口等の振替
第六十九条 (特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)

第五十一条(第二号を除く。)の規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第百九十四条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第五十三条から第五十八条までの規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第二百七条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第五十九条の規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第二百二十五条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九章 投資口等の振替
第七十条 (特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債について準用する法の規定の読替え)

法第二百五十四条第一項の規定において資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十章 組織変更等に係る振替
第七十一条 (新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

第三十二条第一項の規定は法第二百五十六条第一項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百五十六条第一項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、第三十二条第一項第一号から第七号までの規定中「存続会社等振替株式」とあるのは、「新設合併設立銀行振替株式」と読み替えるものとする。

第十章 組織変更等に係る振替
第七十二条 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

第三十二条第一項の規定は法第二百五十六条第二項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百五十六条第二項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第十章 組織変更等に係る振替
第七十三条 (吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

第三十二条第一項の規定は法第二百五十六条第三項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百五十六条第三項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第十章 組織変更等に係る振替
第七十四条 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

第三十二条第一項の規定は法第二百五十六条第四項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百五十六条第四項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第十章 組織変更等に係る振替
第七十五条 (吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときについて準用する法の規定の読替え)

法第二百五十七条第四項の規定において吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株式が振替株式でない場合において吸収合併存続信用金庫又は新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて法第百六十条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十章 組織変更等に係る振替
第七十六条 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の会員等に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとする場合について準用する法の規定の読替え)

法第二百五十七条第五項の規定において吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとする場合について法第百六十条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十章 組織変更等に係る振替
第七十七条 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときについて準用する法の規定の読替え)

法第二百五十七条第六項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資でない場合において吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて法第百六十条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十章 組織変更等に係る振替
第七十八条 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式以外の株式等を交付しようとするとき等について準用する法の規定の読替え)

法第二百五十八条第三項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替株式以外の株式等を交付しようとするとき、又は吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して株式等の割当てをしないこととするときについて法第百六十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十章 組織変更等に係る振替
第七十九条 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき等について準用する法の規定の読替え)

法第二百五十八条第四項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき、又は吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して出資等の割当てをしないこととするときについて法第百六十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十章 組織変更等に係る振替
第八十条 (金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第三号の規定による転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

第三十二条第一項の規定は法第二百六十二条第一項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百六十二条第一項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第十章 組織変更等に係る振替
第八十一条 (金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第二号の規定による転換をする普通銀行の株主に対して振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

第三十二条第一項の規定は法第二百六十二条第三項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百六十二条第三項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第十章 組織変更等に係る振替
第八十二条 (保険会社である新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併設立会社の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

第三十二条第一項の規定は法第二百六十三条において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百六十三条において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、第三十二条第一項第一号から第七号までの規定中「存続会社等振替株式」とあるのは、「新設合併設立会社振替株式」と読み替えるものとする。

第十章 組織変更等に係る振替
第八十三条 (新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併設立会社金融商品取引所の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

第三十二条第一項の規定は法第二百七十条において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百七十条において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、第三十二条第一項第一号から第七号までの規定中「存続会社等振替株式」とあるのは、「新設合併設立金融商品取引所振替株式」と読み替えるものとする。

第十一章 雑則
第八十四条 (振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)

法第二百七十七条(法第四十八条において適用する場合を含む。)に規定する利害関係を有する者として政令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者の財産の管理及び処分をする権利を有する者その他内閣府令・法務省令(国債を取り扱う振替機関の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令)で定めるものとする。

第十一章 雑則
第八十五条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

法第二百八十六条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一法第三条第一項の規定による指定 二法第三条第二項及び第二十二条第二項の規定による公示 三法第二十二条第一項の規定による法第三条第一項の指定の取消し 四法第五十七条の規定による認可 五法第二百八十二条第一項の規定による第一号の指定及び第三号の指定の取消しに係る通知

第十一章 雑則
第八十六条 (証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任)

法第二百八十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第二十条第一項(法第四十三条第三項において準用する場合及び法第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権限は、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

第二条 (特例社債について適用する法の規定の読替え)

法附則第十条において特例社債(同条に規定する特例社債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替社債とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

第三条 (法附則第十九条の政令で定める日)

法附則第十九条の政令で定める日は、平成十五年三月三十一日とする。

第四条 (特例国債について適用する法の規定の読替え)

法附則第十九条において特例国債(同条に規定する特例国債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替国債とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第九十一条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

第五条 (特例地方債について適用する法の規定の読替え)

法附則第二十七条第一項において特例地方債(同項に規定する特例地方債をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替地方債(同項に規定する振替地方債をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百十三条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

第六条 (特例地方債について準用する法の規定の読替え)

法附則第二十七条第二項において特例地方債について法附則第十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第七条 (特例投資法人債について適用する法の規定の読替え)

法附則第二十八条第一項において特例投資法人債(同項に規定する特例投資法人債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替投資法人債(同項に規定する振替投資法人債をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百十五条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

第八条 (相互会社の特例社債について適用する法の規定の読替え)

法附則第二十九条第一項において特例社債(同項に規定する特例社債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、相互会社の振替社債(同項に規定する振替社債をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百十七条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

第九条 (特例特定社債について適用する法の規定の読替え)

法附則第三十条第一項において特例特定社債(同項に規定する特例特定社債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特定社債(同項に規定する振替特定社債をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百十八条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

第十条 (特例特別法人債について適用する法の規定の読替え)

法附則第三十一条第一項において特例特別法人債(同項に規定する特例特別法人債をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特別法人債(同項に規定する振替特別法人債をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

第十一条 (特例特別法人債について準用する法の規定の読替え)

法附則第三十一条第二項において特例特別法人債について法附則第十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十二条 (特例投資信託受益権について適用する法の規定の読替え)

法附則第三十二条第一項において特例投資信託受益権(同項に規定する特例投資信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替投資信託受益権(同項に規定する振替投資信託受益権をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十一条において読み替えて準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

第十三条 (特例投資信託受益権について準用する法の規定の読替え)

法附則第三十二条第二項において特例投資信託受益権について法附則第十四条第五項第一号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。

第十四条 (特例貸付信託受益権について適用する法の規定の読替え)

法附則第三十四条第一項において特例貸付信託受益権(同項に規定する特例貸付信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替貸付信託受益権(同項に規定する振替貸付信託受益権をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十二条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

第十五条 (特例貸付信託受益権について準用する法の規定の読替え)

法附則第三十四条第二項において特例貸付信託受益権について法附則第十四条第五項第一号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。

第十六条 (特例特定目的信託受益権について適用する法の規定の読替え)

法附則第三十五条第一項において特例特定目的信託受益権(同項に規定する特例特定目的信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特定目的信託受益権(同項に規定する振替特定目的信託受益権をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十四条において読み替えて準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

第十七条 (特例特定目的信託受益権について準用する法の規定の読替え)

法附則第三十五条第二項において特例特定目的信託受益権について法附則第十四条第五項第一号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。

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