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行政組織平成十三年法務省令第二号現行

公安調査庁組織規則

公布日
2001/01/06
最終改正公布
2025/04/01
施行日
2025/04/01
条数
30

直近の改正法: 公安調査庁組織規則の一部を改正する省令

条文

第一節 特別な職の設置等
第一条 (公文書監理官及び参事官)

総務部に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官一人を置く。

公文書監理官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

参事官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち重要事項に係るものに参画する。

第二節 課の設置等
第二条 (総務部に置く課)

総務部に、次の二課を置く。

第二節 課の設置等
第三条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一機密に関すること。 二長官の官印及び庁印の保管に関すること。 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四公安調査庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 五公安調査庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 六公文書類の審査及び進達に関すること。 七公安調査庁の保有する情報の公開に関すること。 八公安調査庁の保有する個人情報の保護に関すること。 九公安調査庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 十広報に関すること。 十一公安調査庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。 十二公安調査庁の所掌事務に関する統計に関すること。 十三公安調査庁の情報システムの整備及び管理に関すること。 十四破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第三章の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関すること。 十五無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第三章の規定による処分の請求に関すること。 十六破壊活動防止法第三十六条及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十一条の規定による国会への報告に関すること。 十七無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十二条の規定による調査結果の提供に関すること。 十八公安調査局及び公安調査事務所の組織及び運営に関すること。 十九前各号に掲げるもののほか、公安調査庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第二節 課の設置等
第四条 (人事課の所掌事務)

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一公安調査庁の機構及び定員に関すること。 二公安調査庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三公安調査庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 四公安調査庁の行政の考査に関すること。

第二節 課の設置等
第五条 (調査第一部に置く課等)

調査第一部に、次の二課及び公安調査管理官二人を置く。

第二節 課の設置等
第六条 (第一課の所掌事務)

第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一調査第一部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二その規制に関し必要な調査が主として調査第一部の所掌に属する破壊的団体に関する情報及び資料の総合的分析に関すること。 三その規制に関し必要な調査が主として調査第一部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に関する情報及び資料の総合的分析に関すること。 四無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定による無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。 五調査第一部の所掌に係る事項に関する関係機関との情報及び資料の交換の総括に関すること。 六前各号に掲げるもののほか、調査第一部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第二節 課の設置等
第七条 (第二課の所掌事務)

第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一その規制に関し必要な調査が主として調査第一部の所掌に属する破壊的団体に対する破壊活動防止法第三章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。 二その規制に関し必要な調査が主として調査第一部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に対する無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。 三破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関し必要な国内資料の収集、整理及び保管に関すること(前二号に掲げるものを除く。)。

第二節 課の設置等
第八条 (公安調査管理官の職務)

公安調査管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(第六条第一号から第五号まで及び前条各号に掲げるものを除く。)を分掌する。 一破壊活動防止法第四章の規定による破壊的団体の規制に関する調査に関すること(総務部及び調査第二部の所掌に属するものを除く。)。 二無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第七条第一項の規定による調査を除く。第十二条第二号において同じ。)に関すること(調査第二部の所掌に属するものを除く。)。

第二節 課の設置等
第九条 (調査第二部に置く課等)

調査第二部に、次の二課及び公安調査管理官三人を置く。

第二節 課の設置等
第十条 (第一課の所掌事務)

第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一調査第二部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する破壊的団体に関する情報及び資料の総合的分析に関すること。 三その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に関する情報及び資料の総合的分析に関すること。 四前三号に掲げるもののほか、調査第二部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第二節 課の設置等
第十一条 (第二課の所掌事務)

第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する破壊的団体に対する破壊活動防止法第三章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。 二その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に対する無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。 三破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関し必要な国外資料の収集、整理及び保管に関すること(前二号に掲げるものを除く。)。 四調査第二部の所掌に係る事項に関する国外との関連を有する関係機関との情報及び資料の交換の総括に関すること。

第二節 課の設置等
第十二条 (公安調査管理官の職務)

公安調査管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(第十条第一号から第三号まで及び前条各号に掲げるものを除く。)を分掌する。 一破壊活動防止法第四章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。 二無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。

第三節 課の内部組織等
第十三条 (審理室及び渉外広報調整官)

総務課に、審理室及び渉外広報調整官一人を置く。

審理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一公文書類の審査及び進達に関すること。 二公安調査庁の保有する情報の公開に関すること。 三公安調査庁の保有する個人情報の保護に関すること。 四公安調査庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。 五破壊活動防止法第三章の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関すること。 六無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三章の規定による処分の請求に関すること。 七破壊活動防止法第三十六条及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十一条の規定による国会への報告に関すること。 八無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十二条の規定による調査結果の提供に関すること。

審理室に、室長を置き、関係のある他の職を占める者をもってこれに充てる。

渉外広報調整官は、渉外及び広報に関する事務をつかさどる。

第三節 課の内部組織等
第十三条の二 (国際調査企画官)

第一課に、国際調査企画官一人を置く。

国際調査企画官は、命を受けて、第一課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関する事務をつかさどる。

第三節 課の内部組織等
第十三条の三 (国際破壊活動対策室)

第二課に、国際破壊活動対策室を置く。

国際破壊活動対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する破壊的団体に対する破壊活動防止法第三章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。 二その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に対する無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。

国際破壊活動対策室に、室長を置き、関係のある他の職を占める者をもってこれに充てる。

第二章 施設等機関
第十四条 (公安調査庁研修所の位置)

公安調査庁研修所は、東京都に置く。

第二章 施設等機関
第十五条 (所長及び法務教官)

公安調査庁研修所に、所長及び法務教官を置く。

所長は、公安調査庁研修所の事務を掌理する。

法務教官は、研修の指導及び研修の目的を達するに必要な事項の調査研究に当たる。

第一節 公安調査局
第十六条 (公安調査局に置く部)

公安調査局に、次の三部を置く。

第一節 公安調査局
第十七条 (総務部の所掌事務)

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一機密に関すること。 二局長の官印及び庁印の保管に関すること。 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 五公安調査局所属の行政財産の管理に関すること。 六公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所所属の物品の管理に関すること。 七公文書類の審査に関すること。 八公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の保有する情報の公開に関すること。 九公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の保有する個人情報の保護に関すること。 十公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 十一広報に関すること。 十二公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 十三公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十四公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の行政の考査に関すること。 十五公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の情報システムの整備及び管理に関すること。 十六前各号に掲げるもののほか、公安調査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第一節 公安調査局
第十八条 (調査第一部の所掌事務)

調査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一破壊活動防止法第四章の規定による破壊的団体の規制に関する調査に関すること(調査第二部の所掌に属するものを除く。)。 二無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査(次号に該当するものを除く。次条第二号において同じ。)に関すること(調査第二部の所掌に属するものを除く。)。 三無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定による無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分の実施に関すること。

第一節 公安調査局
第十九条 (調査第二部の所掌事務)

調査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一破壊活動防止法第四章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。 二無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。

第一節 公安調査局
第二十条 (所掌事務に関する特例)

局長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の部の所掌に属する事務を他の部において行わせることができる。

第一節 公安調査局
第二十条の二 (部次長)

総務部に、それぞれ次長一人を置く。

次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

第一節 公安調査局
第二十一条 (総務管理官及び職員管理官)

総務部に、総務管理官及び職員管理官それぞれ一人を置く。

総務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一機密に関すること。 二局長の官印及び庁印の保管に関すること。 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 五公安調査局所属の行政財産の管理に関すること。 六公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所所属の物品の管理に関すること。 七公文書類の審査及び進達に関すること。 八公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の保有する情報の公開に関すること。 九公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の保有する個人情報の保護に関すること。 十公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 十一広報に関すること。 十二公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の情報システムの整備及び管理に関すること。 十三前各号に掲げるもののほか、公安調査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

職員管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 三公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の行政の考査に関すること。

第一節 公安調査局
第二十二条 (首席調査官)

関東公安調査局の調査第一部に首席調査官三人を、北海道公安調査局、東北公安調査局、中部公安調査局、近畿公安調査局、中国公安調査局、四国公安調査局及び九州公安調査局の調査第一部にそれぞれ首席調査官二人を置く。

調査第一部に置く首席調査官は、命を受けて、第十八条各号の事務を分掌する。

第一節 公安調査局
第二十三条 (首席調査官)

関東公安調査局の調査第二部に首席調査官五人を、中部公安調査局、近畿公安調査局及び九州公安調査局の調査第二部にそれぞれ首席調査官四人を、北海道公安調査局、東北公安調査局、中国公安調査局及び四国公安調査局の調査第二部にそれぞれ首席調査官三人を置く。

調査第二部に置く首席調査官は、命を受けて、第十九条各号の事務を分掌する。

第二節 公安調査事務所
第二十四条 (公安調査事務所の名称、位置及び管轄区域)

公安調査事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

第二節 公安調査事務所
第二十五条 (公安調査事務所の所掌事務)

公安調査事務所は、公安調査局の所掌事務のうち、第十七条第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第十一号から第十四号まで、第十八条各号並びに第十九条各号の事務を分掌する。

第二節 公安調査事務所
第二十六条 (首席調査官)

公安調査事務所に、それぞれ首席調査官二人を置く。

公安調査事務所に置く首席調査官は、命を受けて、第十八条各号及び第十九条各号の事務を分掌する。

公安調査事務所に置く首席調査官のうちあらかじめ指定する一人は、前項に掲げる事務のほか、公安調査事務所の所掌に係る事項で他の首席調査官の所掌に属しない事務をつかさどる。

第四章 雑則
第二十七条

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、公安調査庁にあっては長官が定め、公安調査庁研修所にあっては所長、公安調査局にあっては局長、公安調査事務所にあっては所長が長官の承認を受けて定める。

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