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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令
行政組織
平成十二年政令第二百七十四号
略称: 名称位置法第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令,在外公館名称位置給与法第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令
現行
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令
公布日
2000/06/07
最終改正公布
2000/06/07
施行日
2001/01/06
条数
0 条
条文
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