産業通則平成十二年政令第二百六十五号現行
公認会計士・監査審査会令
- 公布日
- 2000/06/07
- 最終改正公布
- 2004/02/27
- 施行日
- 2004/04/01
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (公認会計士・監査審査会の事務局長等)
公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2 前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
第二条 (雑則)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。