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産業通則平成十二年政令第二百六十五号現行

公認会計士・監査審査会令

公布日
2000/06/07
最終改正公布
2004/02/27
施行日
2004/04/01
条数
2 条

条文

第一条 (公認会計士・監査審査会の事務局長等)

公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

2 前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

第二条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

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