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行政組織平成十二年政令第二百五十七号現行

経済財政諮問会議令

公布日
2000/06/07
最終改正公布
2000/06/07
施行日
2001/01/06
条数
5 条

条文

第一条 (専門委員)

内閣総理大臣は、内閣府設置法第十九条第一項第一号及び第二号の調査審議並びに同項第三号の意見具申の前提となる特定の専門的事項を調査させるため必要があるときは、経済財政諮問会議(以下「会議」という。)の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該特定の専門的事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該特定の専門的事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

第二条 (専門調査会)

会議は、内閣府設置法第十九条第一項第一号及び第二号の調査審議並びに同項第三号の意見具申の前提となる特定の専門的事項に係る調査をさせるため、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2 専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。

3 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

第三条 (会議の運営の配慮事項)

会議は、その運営に当たっては、関係する審議会等との密接な連携を図るよう配慮するものとする。

第四条 (庶務)

会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

第五条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

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