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民事平成十二年政令第百七十七号現行

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令

公布日
2000/03/31
最終改正公布
2008/08/08
施行日
2008/11/30
条数
3

直近の改正法: 船舶登記令等の一部を改正する政令

条文

第一条 (施行期日)

この政令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十四号)の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。

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