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国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令
教育
平成十二年政令第百六十一号
現行
国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令
公布日
2000/03/31
最終改正公布
2000/03/31
施行日
2000/04/01
条数
0 条
条文
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