人事院規則九―一〇七(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)
- 公布日
- 1999/10/25
- 最終改正公布
- 2022/02/18
- 施行日
- 2023/04/01
- 条数
- 11 条
条文
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。 二令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。 三暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。 四暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。 五定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。 六施行日この規則の施行の日をいう。 七旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
令和三年改正法附則第七条第二項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による俸給月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の俸給月額とする。 一暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第三項 二育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員令和三年改正法附則第七条第二項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和三年改正法附則第七条第一項
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。