P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
国家公務員平成十一年人事院規則二―一〇現行

人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)

公布日
1999/09/20
最終改正公布
1999/09/20
施行日
1999/09/20
条数
5 条

条文

第一条 (趣旨)

国家公務員倫理審査会事務局(以下単に「審査会事務局」という。)の組織については、法、倫理法又は規則に別段の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。

第二条 (事務局長)

審査会事務局の長は、事務局長とする。

2 事務局長は、会長の命を受けて、審査会事務局の事務を総括し、当該事務に関し審査会事務局の職員を指揮監督する。

第三条 (参事官)

審査会事務局に、参事官二を置く。

2 参事官は、命を受けて、審査会事務局の所掌事務を分掌する。

3 人事院の定めるところにより、参事官のうち一を首席参事官と称する。

第四条 (参事官補佐等)

参事官の下に、人事院の定めるところにより、参事官補佐、倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官を置く。

2 参事官補佐は、参事官を補佐し、その命を受けて、審査会事務局の事務に従事する。

3 倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官は、命を受けて、審査会事務局における専門の事務に従事する。

第五条 (組織の細目)

この規則に定めるもののほか、事務分掌その他の組織の細目に関し必要な事項は、人事院が定める。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗