国家公務員平成十一年人事院規則二―一〇現行
人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)
- 公布日
- 1999/09/20
- 最終改正公布
- 1999/09/20
- 施行日
- 1999/09/20
- 条数
- 5 条
条文
第一条 (趣旨)
国家公務員倫理審査会事務局(以下単に「審査会事務局」という。)の組織については、法、倫理法又は規則に別段の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
第二条 (事務局長)
審査会事務局の長は、事務局長とする。
2 事務局長は、会長の命を受けて、審査会事務局の事務を総括し、当該事務に関し審査会事務局の職員を指揮監督する。
第三条 (参事官)
審査会事務局に、参事官二を置く。
2 参事官は、命を受けて、審査会事務局の所掌事務を分掌する。
3 人事院の定めるところにより、参事官のうち一を首席参事官と称する。
第四条 (参事官補佐等)
参事官の下に、人事院の定めるところにより、参事官補佐、倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官を置く。
2 参事官補佐は、参事官を補佐し、その命を受けて、審査会事務局の事務に従事する。
3 倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官は、命を受けて、審査会事務局における専門の事務に従事する。
第五条 (組織の細目)
この規則に定めるもののほか、事務分掌その他の組織の細目に関し必要な事項は、人事院が定める。