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刑事平成十一年国家公安委員会規則第十三号略称: 団体規制法警察庁長官意見陳述実施規則,オウム新法警察庁長官意見陳述実施規則現行

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則

公布日
1999/12/24
最終改正公布
2019/06/21
施行日
2019/07/01
条数
2 条

直近の改正法: 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程等の一部を改正する規則

条文

第一条 (意見の陳述の実施)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条第二項の規定による警察庁長官(以下「長官」という。)の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第一号の意見陳述書によるものとし、同条第三項の規定による長官の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第二号の意見陳述書によるものとする。

第二条 (立入検査等)

法第十四条第一項の規定による長官の都道府県警察に対する指示は、当該都道府県警察が調査すべき事項その他必要な事項を明らかにして、文書その他適当な方法によりするものとする。

2 法第十四条第二項の承認を得ようとする警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、別記様式第三号の立入検査承認申請書を長官に送付しなければならない。ただし、緊急を要するときは、ファクシミリ装置を用いて当該立入検査承認申請書を送信する方法その他適当な方法によることができる。

3 前項の承認は、別記様式第四号の立入検査承認書を送付してするものとする。ただし、緊急を要するときは、ファクシミリ装置を用いて当該立入検査承認書を送信する方法その他適当な方法によることができる。

4 法第十四条第四項の証票の様式は、別記様式第五号のとおりとする。

5 法第十四条第五項の規定による警察本部長の長官に対する報告は、別記様式第六号の立入検査結果報告書によるものとする。

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