特定商取引適正化業務を行う者に関する命令
- 公布日
- 1999/10/22
- 最終改正公布
- 2008/12/01
- 施行日
- 2008/12/01
- 条数
- 4 条
条文
特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第六十一条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款及び登記事項証明書 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の特定商取引適正化業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面 三役員の名簿及び履歴書 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五組織及び運営に関する事項を記載した書類
3 主務大臣は、前項に規定するもののほか、指定のため必要な書類の提出を求めることができる。
主務大臣は、指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一特定商取引適正化業務を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。 二役員又は社員の構成が特定商取引適正化業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないものであること。 三特定商取引適正化業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより特定商取引適正化業務が不公正になるおそれがないこと。 四その指定をすることによって特定商取引適正化業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
指定法人は、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に主務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、主務大臣に提出しなければならない。