社会保険平成十一年厚生省令第五十四号現行
国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令
- 公布日
- 1999/03/31
- 最終改正公布
- 2021/06/30
- 施行日
- 2022/04/01
- 条数
- 5 条
条文
第一条 (施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第六条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。