社会福祉平成十一年厚生省令第四十四号現行
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令
- 公布日
- 1999/03/31
- 最終改正公布
- 2026/09/30
- 施行日
- 2026/10/01
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。