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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第五十九条ただし書の規定に基づき地方公共団体からの別段の申出の手続を定める省令
文化
平成十一年文部省令第三十三号
略称: 地方分権一括法附則第五十九条ただし書の規定に基づき地方公共団体からの別段の申出の手続を定める省令
現行
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第五十九条ただし書の規定に基づき地方公共団体からの別段の申出の手続を定める省令
公布日
1999/07/21
最終改正公布
1999/07/21
施行日
1999/07/21
条数
0 条
条文
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